[2023年5月25日]
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A1:庁舎1階43番窓口の税務課諸税係へお越しください。
A2:相続人が取得できます。
【必要なもの】
《代理取得の場合》
A3:その年の1月1日現在の情報が証明事項となりますので、譲渡人(前所有者)名義の証明書が発行されます。
【譲受人(現在の所有者)が申請する場合に必要なもの】
A4:現在の所有者であれば、評価額及び税額に関する「土地家屋証明書」を取得できます。
【郵送希望の場合の必要書類】
任意様式を使用される場合は「申請者の住所、氏名、連絡のつく電話番号」「所有者の住所、氏名」「証明対象年度」「証明書の使用目的」を明記してください。
なお、特定の物件のみ証明を希望する場合は「対象物件(所在地、土地か家屋か)」を明記してください。
《亡くなった人名義の資産について、相続人が申請する場合》
《1月1日以降に所有者になった人が申請する場合》
代理申請の場合は、委任状の取り扱いについて、事前にお問い合わせください。
A5:固定資産評価額通知書を発行します。
【必要なもの】
《代理取得の場合》
【郵送希望の場合の必要書類】
《申請書記載上の留意点》
(注意1)「仮評価額」(もしくは「近傍類似値」)と記載。
(注意2)「証明を希望する地目」を明記。未記入の場合は、発行できません。
(注意3)今年に入ってから所有権移転した不動産に関して、現況に基づく証明を希望する場合は、その旨を申請書に明記し、所有権移転の事実を明らかにするもの(登記簿謄本や売買契約書など)を添付してください。原本は返送時に返還いたします。
《亡くなった人名義の資産の場合》
A6:職能団体が指定する統一様式を用いて、職印を押印し申請してください。
なお、職権で請求可能な証明書の利用目的は法令等により限定されています。任意の利用を目的とする場合は、通常の交付申請と同じく所有者等の委任状を添付してください。
A8:申請時にその旨をお伝えください。また、既に証明書のみ取得した場合は、取得後3か月以内であれば、共有者名簿を追加で添付しますので、証明書(原本)をお持ちください。
A9:当時から宅地として課税されていたことが、客観的事実により確認できれば、その旨を証明します。また、現在の所得者以外の第三者でも確認を求めることができます。
なお、宅地課税が確認できない場合でも、例えば「事実関係が不明なこと」「宅地以外の課税を確認したこと」に関する証明書等は一切行いませんのであらかじめご了承願います。
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!