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よくある質問Q&A(固定資産税証明)

[2023年5月25日]

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Q&A

固定資産税証明に関するよくある質問と回答です。

Q1:固定資産に関する証明書の窓口はどこですか。

A1:庁舎1階43番窓口の税務課諸税係へお越しください。



Q2:亡くなった人の評価証明書は取得できますか。

A2:相続人が取得できます。

【必要なもの】

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
  • 被相続人(亡くなった人)の死亡の事実を明らかとするもの(除籍謄本等)
  • 相続人と被相続人の親族関係を明らかとするもの(戸籍謄本や戸籍全部事項証明書等)

《代理取得の場合》

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
  • 相続人の委任状




Q3:今年に入ってから名義を変更した不動産の評価証明書を取得できますか。

A3:その年の1月1日現在の情報が証明事項となりますので、譲渡人(前所有者)名義の証明書が発行されます。

【譲受人(現在の所有者)が申請する場合に必要なもの】

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
  • 譲渡人の住所、氏名が分かるもの
  • 所有権移転事実を明らかとするもの(登記簿謄本や売買契約書の原本等)



Q4:郵送で評価額と税額を記載した証明書は取得できますか。

A4:現在の所有者であれば、評価額及び税額に関する「土地家屋証明書」を取得できます。

【郵送希望の場合の必要書類】

任意様式を使用される場合は「申請者の住所、氏名、連絡のつく電話番号」「所有者の住所、氏名」「証明対象年度」「証明書の使用目的」を明記してください。

なお、特定の物件のみ証明を希望する場合は「対象物件(所在地、土地か家屋か)」を明記してください。

  • 本人確認書類(申請書と記載が一致している運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等、顔写真がある場合は1点、ない場合は2点)のコピー
  • 証明書1枚あたり郵便定額小為替証書300円分(未記入のもの)
(注意)1枚に最大9件が記載されます。
  • 返信用封筒(住所と氏名を記載し、切手を貼ったもの)

 《亡くなった人名義の資産について、相続人が申請する場合》

  • 被相続人(亡くなった人)の死亡の事実を明らかとするもの(除籍謄本等)
  • 相続人と被相続人の親族関係を明らかとするもの(戸籍謄本や戸籍全部事項証明書等)

 《1月1日以降に所有者になった人が申請する場合》

  • 所有権移転事実を明らかとするもの(登記簿謄本や売買契約書の原本等)

 代理申請の場合は、委任状の取り扱いについて、事前にお問い合わせください。



Q5:仮評価額(近傍値)が載った書類は取得できますか。

A5:固定資産評価額通知書を発行します。

【必要なもの】

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)

《代理取得の場合》

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
  • 委任状(弁護士、司法書士、土地家屋調査士が職務として請求する場合は不要)

【郵送希望の場合の必要書類】

《申請書記載上の留意点》

(注意1)「仮評価額」(もしくは「近傍類似値」)と記載。

(注意2)「証明を希望する地目」を明記。未記入の場合は、発行できません。

(注意3)今年に入ってから所有権移転した不動産に関して、現況に基づく証明を希望する場合は、その旨を申請書に明記し、所有権移転の事実を明らかにするもの(登記簿謄本や売買契約書など)を添付してください。原本は返送時に返還いたします。

  • 本人確認書類(申請書と記載が一致している運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)のコピー
  • 返信用封筒(住所と氏名を記載し、切手を貼ったもの)

《亡くなった人名義の資産の場合》

  • 被相続人(亡くなった人)の死亡の事実を明らかとするもの(除籍謄本等)
  • 相続人と被相続人の親族関係を明らかとするもの(戸籍謄本や戸籍全部事項証明書等)



Q6:裁判で使用するための評価証明書を職権で請求できますか。[弁護士・司法書士向け]

A6:職能団体が指定する統一様式を用いて、職印を押印し申請してください。

なお、職権で請求可能な証明書の利用目的は法令等により限定されています。任意の利用を目的とする場合は、通常の交付申請と同じく所有者等の委任状を添付してください。



Q7:住宅用家屋証明書は取得できますか。

Q8:共有物件の評価証明書を取得する際、共有者の氏名を個別に明記できますか。

A8:申請時にその旨をお伝えください。また、既に証明書のみ取得した場合は、取得後3か月以内であれば、共有者名簿を追加で添付しますので、証明書(原本)をお持ちください。



Q9:昭和46年以前に宅地課税であったことを証明する書類はありますか。

A9:当時から宅地として課税されていたことが、客観的事実により確認できれば、その旨を証明します。また、現在の所得者以外の第三者でも確認を求めることができます。

  • 現在の所有者の委任状がある場合 → 「納税義務者証明書」を発行します。
  • それ以外の場合 → 申請者から提出された「証明願」の記載内容を証明します。

なお、宅地課税が確認できない場合でも、例えば「事実関係が不明なこと」「宅地以外の課税を確認したこと」に関する証明書等は一切行いませんのであらかじめご了承願います。



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