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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

[2023年5月26日]

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自動車臨時運行許可とは

道路運送車両法に基づき、自動車検査証(車検証)の有効期限の過ぎた自動車や未登録の自動車を、新規登録や新規検査、継続検査のため、運輸支局等へ回送する場合などに、運行の期間、目的、経路等を特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。


対象車両

普通自動車、軽自動車、小型自動車、オートバイ(排気量250ccを超えるもの)、大型特殊自動車


臨時運行の対象となる例

  • 運輸支局等へ検査、登録(車検切れ継続検査、新規登録、新規検査、予備検査等)へ行く場合
  • ナンバープレート盗難等の変更登録
  • 整備工場へ車両整備、修理(検査、登録を受けることを前提としていること)に行く場合
  • 自動車の販売を生業とする者の販売、引渡し、引取り等のための回送
  • 自動車の性能性を確かめるための試運転(短い区間のみ)


臨時運行の対象とならない例

  • 自動車を単に移動させるためだけの場合(解体する場所へ持っていく場合等)
  • 販売目的で試乗する場合
  • 登録意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの、撮影のために使用する自動車等)
  • 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)


申請手続き

必要なもの

  1. 自動車検査証または抹消登録証など自動車を特定できるものの原本(やむを得ずコピーのみを持参された場合、返却時に確認させていただくことがあります。)
  2. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(運行期間が保険期間に含まれている必要があります。)
  3. 運転免許証(窓口に来庁する方の分。法人で申請された場合は来庁する方の住所氏名の記載をしていただきます。)
  4. 臨時運行許可申請書(このページから印刷するか、庁舎1階43番窓口税務課までお越しください。)


手数料

1件  750円


申請できる日

原則、運行日当日

(早朝からの使用など、やむを得ない場合に限り前日も可能。当日及び前日が閉庁日である場合は直近の平日)


運行期間

運行の目的、経路等を精査して、申請日(運行日)含め、5日以内の必要最小日数


経路

運行目的を達成するための必要合理的な経路となります。出発地、(経由地)到着地を特定することが必要です。

また、羽島市を出発地、(経由地)到着地に指定しない場合は、羽島市で申請することはできません。


返納

運行許可期間終了日含め、5日以内に臨時運行許可番号票(ナンバープレート)と臨時運行許可証を返納してください。


紛失した場合

運行許可番号票、許可証を紛失した場合は、市役所税務課への届出が必要です。その際は印(朱肉を使用するもの)も持参してください。

また、運行許可番号票を紛失、盗難にあった場合は、その地域の管轄する警察署への届出が必要となります。


注意事項

  • 許可を受けた車両、期間、経路、運行の目的以外に使用はできません。
  • 原則、同一車両で反復継続して申請することはできません。やむを得ず同一車両で申請する場合は、再度必要書類等を持参してください。また、再度手数料が発生します。
  • 詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合は、道路運送車両法第107条の規定により、処せられることがあります。
  • 返納期限内に番号票と許可証を返納しない場合は、道路運送車両法第108条第1項の規定により、処せられることがあります。
  • 番号票は、自動車の前面および後面の見やすい位置に確実に取り付けてください。(ビスなどは各自でご用意してください。)


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