[2022年9月1日]
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鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあることから、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」(鳥獣被害防止特措法)が平成20年2月21日に施行されました。
羽島市は、この法律に基づき令和3年から令和5年までを対象とした鳥獣被害防止計画を策定しましたので、同法第4条第8項に基づき公表します。
(注意)計画の対象としていない動物(タヌキ・キツネ・イタチ・ハクビシン・ムクドリ・ハチ・カメ等)につきましては、市役所は駆除・引き取りを行っていないため、ご注意ください。(道路上における死体の回収は除く。)
羽島市鳥獣被害防止計画
羽島市役所産業振興部農政課
電話: 058-392-9952
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!