2023年04月01日
- この頁では通常必要となる手続き等について掲載しています。児童手当制度については別頁「児童手当」をご覧ください。
- 令和6年10月分から児童手当制度が改正されます。詳しくは別頁「令和6年度児童手当制度改正」をご覧ください。
各種手続きについて
児童手当を受け取るためには、手続きが必要です。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給となります。
ただし、申請日が翌月になっても出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日や前住所地の転出予定日の翌月分から支給します。
申請が遅れると、手当を受け取れない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
認定請求書
第1子の出生、転入等により新たに受給資格が生じたときは、「認定請求書」の提出が必要です。
手続きに必要なもの
- 請求者の口座番号のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 請求者および配偶者の個人番号が確認できる書類(通知カード・個人番号カード・個人番号の記載された住民票の写し等)
- 請求者が各種共済組合加入(私立学校教職員共済を除く)の場合は、請求者の健康保険証の写し(3歳未満の児童を養育している場合のみ)(健康保険証の写しを提出する際は、保険者番号・記号・番号が見えないように黒塗りするなどマスキングをしてください。)
- 請求者と児童が別居する場合は、別居監護申立書
- 本人確認書類(運転免許証・旅券(パスポート)・個人番号カード等)
- 上記以外にも、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
額改定認定請求書
第2子以降の出生等により養育する児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
手続きに必要なもの
- 受給者が厚生年金・各種共済組合加入の場合は、受給者の健康保険証の写し(健康保険証の写しを提出する際は、保険者番号・記号・番号が見えないように黒塗りするなどマスキングをしてください。)
- 本人確認書類(運転免許証・旅券(パスポート)・個人番号カード等)
- 上記以外にも、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
消滅届
受給資格がなくなったときは、「消滅届」の提出が必要です。
- 受給者が羽島市から他の市区町村へ転出するとき(転出先で、認定請求の手続きが必要です。)
- 受給者が海外へ転出するとき
- 児童が海外へ転出するとき(留学のため一定の要件を満たす場合を除く)
- 受給者が公務員になったとき(勤務先で、認定請求の手続きが必要です。)
- 児童が施設に入所、里親等に委託されたとき(施設入所や里親等に委託された場合は、原則、その施設の設置者や里親等に手当が支給されます。)
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
手続きが遅れると、支給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
本人確認書類(運転免許証・旅券(パスポート)・個人番号カード等)
氏名・住所等変更届
以下の変更事項があったときは、「氏名・住所等変更届」の提出が必要です。
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(受給者が転出する場合は、「消滅届」の提出が必要です。)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を有する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(婚姻・離婚等)
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ)(例:国民年金から厚生年金に加入したとき等)
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
手続きに必要なもの
- 受給者と児童が別居する場合は、別居監護申立書
- 「4.受給者の加入する年金が変わったとき」は、受給者の健康保険証の写し(健康保険証の写しを提出する際は、保険者番号・記号・番号が見えないように黒塗りするなどマスキングをしてください。)
- 本人確認書類(運転免許証・旅券(パスポート)・個人番号カード等)
- 上記以外にも、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
口座振替変更申請書
手当の振込口座を変更したいときは、「口座振替変更申請書」の提出が必要です。
口座は受給者名義のものに限ります。
児童名義の口座や手当を別々の口座に振り込むことはできません。
手続きに必要なもの
- 受給者名義の口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 本人確認書類(運転免許証・旅券(パスポート)・個人番号カード等)
書類の提出先
子育て・健幸課 手当係 1階30番窓口(内線2525)
寄附について
手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを羽島市に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがありますので、ご関心のある方はお問い合わせください。