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インボイス制度の導入

[2023年5月26日]

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事業者のインボイス制度に係る登録申請

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

 適格請求書(インボイス)を交付することができるのは「適格請求書発行事業者(登録事業者)」に限られ、この登録事業者になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 インボイス制度の開始時から登録事業者となるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。


 また、羽島市においても一般会計と各公営企業会計で、適格請求書発行事業者の登録を完了しました。

 羽島市の登録番号(別ウインドウで開く)


インボイス制度

 売手である登録事業者は、買手である課税事業者から求められた時は、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
 買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、売手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。


インボイス

 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の区分記載請求書等保存方式の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。


事業者の方へ「インボイス制度」導入のお知らせ

制度説明会

 インボイス制度について理解を深めていただき、必要な準備を進めていただくため、岐阜南税務署の主催で制度説明会が開催されますので、是非ご参加ください。

 説明会の概要は、インボイス制度説明会(別ウインドウで開く)をご覧ください。


お問い合わせ先

国税庁「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」

電話番号 0120-205-553(無料)、受付時間 9時から17時(土日祝除く)


国税庁ホームページ

インボイス制度の概要(別ウインドウで開く)

  • 制度の案内用リーフレット
  • 公正取引委員会ホームページ「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」へのリンク等

インボイス制度特設サイト(別ウインドウで開く)

   

関係省庁のコールセンター等

相談窓口一覧表

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