支給対象者
児童扶養手当の支給要件に該当し、以下の1から3のいずれかに当てはまる方が対象です。児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。(注意1)
- 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
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公的年金等(注意2)を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(注意3)
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食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変する等、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
(注意1)いずれかの対象条件に当てはまる場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の対象にはなりません。
(注意2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等。
(注意3)児童扶養手当の申請をして既に認定を受けている方だけでなく、もし過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
支給額
申請方法
支給対象者1に該当する方
申請不要です。
対象の方には、令和5年5月30日(火曜日)に児童扶養手当の口座に振り込み済みです。
振込通知書は発送いたしませんので、通帳でご確認ください。(通帳への記載は「ハシマシコソダテキュウフ」になります。)
支給対象者2に該当する方
申請が必要です。
以下の提出書類に必要事項を記入し、子育て・健幸課手当係窓口に直接、または郵送で提出してください。
なお、窓口に直接提出する場合は、窓口混雑を回避するため事前に来庁日時をご連絡ください。
提出書類
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】
- 簡易な収入額の申立書【公的年金給付等受給者用】(注意1)
- 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者用】(注意1)
(簡易な収入額の申立書の要件を満たさないが、所得額での要件を満たす場合のみ提出)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)の写し
- 申請者名義の通帳やキャッシュカード(金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる部分)の写し
- 戸籍謄本または戸籍抄本
(児童扶養手当の認定を受けている場合は不要)
- 令和3年(令和3年1月から令和3年12月まで)の年間収入額が分かる書類(所得課税証明書や給与明細書、年金振込通知書等)(注意2)
(注意1)申請者と生計を同じくする扶養義務者等の方がいる場合、その扶養義務者について、扶養義務者等用の様式も併せて提出してください。
(注意2)申請者と生計を同じくする扶養義務者等の方がいる場合、その扶養義務者の分も提出してください。
なお、状況に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。
支給対象者3に該当する方
申請が必要です。
以下の提出書類に必要事項を記入し、子育て・健幸課手当係窓口に直接、または郵送で提出してください。
なお、窓口に直接提出する場合は、窓口混雑を回避するため事前に来庁日時をご連絡ください。
提出書類
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】
- 簡易な収入額の申立書【家計急変者用】(注意1)
- 簡易な所得額の申立書【家計急変者用】(注意1)
(簡易な収入額の申立書の要件を満たさないが、所得額での要件を満たす場合のみ提出)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)の写し
- 申請者名義の通帳やキャッシュカード(金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる部分)の写し
- 戸籍謄本または戸籍抄本
(児童扶養手当の認定を受けている場合は不要)
- 令和5年1月以降の家計急変後の任意の月(可能な限り申請月に近接した月)の1か月分の収入額が分かる書類(給与明細書や年金振込通知書等)(注意2)
(注意1)申請者と生計を同じくする扶養義務者等の方がいる場合、その扶養義務者について、扶養義務者等用の様式も提出してください。
(注意2)申請者と生計を同じくする扶養義務者等の方がいる場合、その扶養義務者の分も提出してください。
なお、状況に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。
申請期間
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで (郵送の場合、必着)
申請先
〒501-6292
岐阜県羽島市竹鼻町55番地
羽島市役所 子育て・健幸課 手当係(1階30番窓口)
窓口受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および令和5年12月29日から令和6年1月3日は受付を行いません)
給付日
申請月の翌月下旬(予定)に、申請口座に振り込みます。支払が決定したら、支払日等を記載した「支払通知書」を発送しますので、ご確認ください。ただし、申請書類に不備があった場合は給付が遅れます。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
- 羽島市がATM(銀行・コンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めること等は絶対にありません。
- ご自宅や職場等に都道府県・市区町村や、こども家庭庁の職員等を騙った不審な電話がかかってきた場合は、羽島市や最寄りの警察署にご連絡ください。
問い合わせ先・申請先
〒501-6292
羽島市竹鼻町55番地
羽島市役所子育て・健幸課手当係(1階30番窓口)
電話 058-392-1111(内線2525)