2023年05月25日 ふるさと納税による寄附金控除 総務大臣による指定を受けた地方団体に対してふるさと納税を行うことで寄附金控除を受けることができます。 ふるさと納税を行うと、寄附金のうち2,000円を超える金額について、寄附した年の所得税・翌年の市県民税から一定金額が控除されます。 ふるさと納税額の年間上限の目安 自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税及び市県民税から控除される、ふるさと納税額の目安は下記、計算式のとおりです。ただし、ふるさと納税を行う時点では所得割額及び所得税率は確定していないため、上限額はあくまで目安となります。実際の控除額は寄附した年の所得に応じますのでご注意ください。 自己負担額を除いた全額が控除されるふるさと納税の上限額の目安 課税総所得金額(注意1) 所得税率 全額控除されるふるさと納税の上限額の計算式 195万円以下 5% 所得割額(注意2)×23.558%+2,000円 195万円超330万円以下 10% 所得割額×25.065%+2,000円 330万円超695万円以下 20% 所得割額×28.743%+2,000円 695万円超900万円以下 23% 所得割額×30.067%+2,000円 900万円超1,800万円以下 33% 所得割額×35.519%+2,000円 1,800万円超4,000万円以下 40% 所得割額×40.683%+2,000円 4,000万円超 45% 所得割額×45.397%+2,000円 (注意1)課税総所得金額は市県民税の所得控除額で計算した課税総所得金額です。 (注意2)所得割額は課税総所得金額の10%が目安となります。 【参考】課税総所得金額・所得割額の見方 収入が給与収入のみで年末調整済みの源泉徴収票をお持ちの人 課税総所得金額は(A)-(B)=(C) 所得割額は(C)×10% (C)は所得税の所得控除額にて計算しています。所得税と市県民税の所得控除差額があるため、あくまで目安となります。 確定申告書を提出された人 課税総所得金額は「課税される所得金額」欄 所得割額は「課税される所得金額」欄×10% 「課税される所得金額」欄は所得税の所得控除額にて計算しています。所得税と市県民税の所得控除差額があるため、あくまで目安となります。