[2022年8月26日]
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課税総所得金額(※1) | 所得税率 | 全額控除されるふるさと納税の上限額の計算式 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 所得割額(※2)×23.558%+2,000円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 所得割額×25.065%+2,000円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 所得割額×28.743%+2,000円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 所得割額×30.067%+2,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 所得割額×35.519%+2,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 所得割額×40.683%+2,000円 |
4,000万円超 | 45% | 所得割額×45.397%+2,000円 |
・課税総所得金額は(A)-(B)=(C)
・所得割額は(C)×10%
※(C)は所得税の所得控除額にて計算しています。所得税と市県民税の所得控除差額があるため、あくまで目安となります。
・課税総所得金額は「課税される所得金額」欄
・所得割額は「課税される所得金額」欄×10%
※「課税される所得金額」欄は所得税の所得控除額にて計算しています。所得税と市県民税の所得控除差額があるため、あくまで目安となります。
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!