2023年05月25日

    よくある質問Q&A

    軽自動車税(種別割)・臨時運航許可申請に関するよくある質問と回答です。

    Q1:軽自動車税(種別割)や臨時運行許可に関する手続きはどこでできますか。

    A1:庁舎1階43番窓口の税務課諸税係へお越しください。

    なお、以下の車両に関する登録等手続きについては次のとおりです。

    • 二輪車(125ccを超えるもの)
      中部運輸局岐阜運輸支局(050-5540-2053)
      岐阜市日置江2648番地1
    • 三輪、四輪
      軽自動車検査協会岐阜事務所(050-3816-1775)
      羽島市福寿町千代田三丁目83

     

    Q2:軽自動車をどの時点で登録していると税金がかかりますか。

    A2:軽自動車税(種別割)は4月1日時点にその車両を所有している方に課税されます。

    4月2日以降に廃車や名義変更手続きをしても、その年度の税金は4月1日の所有者または使用者に課せられます。

    なお、羽島市では例年5月中旬から下旬にかけて納税通知書を発送しています。

     

    Q3:5月にA市から羽島市へ転入しました。軽自動車税(種別割)は羽島市で払うのですか。

    A3:車検証に記載されている『使用の本拠地の位置』が住所と同じ場合は、車検証に記載された住所の所在地である市町村で課税されます。転入して住民票登録を済ませていても、車検証の住所がA市のままであればA市に税金を納めていただきます。

    また、4月2日以降に車検証の住所を変更した場合は、その年度の税金はA市が、翌年度以降は羽島市がそれぞれ課税します。

     

    Q4:車検に必要な証明書はどのように取得できますか。

    A4:「車検用納税証明書」は、市役所庁舎1階43番窓口で取得できます。

    申請書には「ナンバー(標識番号)」と「納税者の住所・氏名」の記載が必要です。
    住民票上の住所や氏名を変更した場合、車検証の変更の有無に関わらず、変更後の住所や氏名を記載してください。

    なお、未納の税金がある場合は発行できませんので、必ず事前に納付してからお越しください。市役所でも納付が可能です。

    また、収納情報が市に届くまでに日数を要するため、すぐに発行できない場合があります。事前に発行可能かお問い合わせください。納付確認ができない場合は、領収印のある領収証書をお持ちいただく場合があります。

     

    Q5:車検証の住所は羽島市内に残したまま、実際は県外に転出しています。車検用の証明書は取得できますか。

    A5:遠方等で来庁が困難な場合は、以下の書類を郵送して申請してください。

    • 申請書(ホームページから証明交付申請書(車検用)をダウンロードできます。)
      (補足1)「ナンバー(標識番号)」「申請者の住所・氏名・連絡のとれる電話番号」「納税者の住所・氏名」が明記されていれば任意の様式でも申請できます。
      (補足2)申請者が法人の場合は、「代表者印または社印」を押印し、「担当者の氏名」を記載してください。
    • 身分証明書(免許証、マイナンバーカード、在留カード等顔写真のあるもので、申請書と記載内容が一致しているもの)の写し
      (補足)申請者が法人の場合は、「担当者の身分証明書のコピー」と「従業員であることを示した書類」を送ってください。(例:顔写真付の従業員証は1点、顔写真のない従業員証と免許証の2点、名刺と免許証の2点等)
    • 返信用封筒(申請者の住所、氏名を記載し、切手を貼ったもの)
    • 納付から3週間以内に申請する場合
      領収印のある納入書(原本のみ有効。証明書返送時に返送いたします。)

    なお、お急ぎの場合は返信用封筒を速達でご用意いただくか、事前に証明書を取得できるか(収納状況等)を市役所までお問い合わせください。

     

    Q6:原付の登録をしたいのですが、必要なものは何ですか。

    A6:以下のものを窓口までお持ちください。

    販売証明書または譲渡証明書

     

    Q7:原付の廃車手続きをしたいのですが、必要なものは何ですか。

    A7:以下のものを窓口までお持ちください。

    • 登録時に交付したナンバープレート
    • 所持している場合のみ 標識交付証明書

    (補足)軽自動車税(種別割)が未納の場合は手続きができませんので、必ず事前に納付を済ませてからお越しください。数週間以内に納付した場合は、市に収納情報が届いていないことがあるので、領収印のある納入書をお持ちください。

     

    Q8:5月に友人に50ccの原付を譲りましたが、軽自動車税(種別割)の納税通知書が私に届きました。税金は私が納めなくてはいけないのでしょうか。

    A8:軽自動車と同じく、バイクも4月1日時点で登録されている方に課税されます。

    4月2日以降に譲渡した場合も、その年度の税金は4月1日時点の所有者(使用者)に課せられます。

     

    Q9:ナンバープレートがついたまま原付を譲り受けました。手続きが必要ですか。

    A9:ナンバープレートの交付元により手続きが異なります。

    1. 他の自治体が交付したナンバープレートが付いている場合
      「前所有者の廃車申告」と「新規登録」の両方の手続きが必要です。以下のものを窓口までお持ちください。譲渡証明書の様式は窓口にもあります。
      • ナンバープレート
      • 譲渡人が発行した譲渡証明書
    2. 羽島市が交付したナンバープレートが付いている場合
      「名義変更」が必要です。以下のものを窓口までお持ちください。譲渡証明書の様式は窓口にもあります。
      • 譲渡人が発行した譲渡証明書
      • 所持している場合のみ 標識交付証明書
    (補足)ナンバープレートの変更が可能です。希望の場合は現在ついているナンバープレートをお持ちください。

     

    Q10:バイクを買い替えたのですが、同じ排気量であれば現在所有のナンバープレートを付け替えてもいいですか。

    A10:ナンバープレートは登録した車両にのみ有効です。バイクを買い替えた場合は、旧車両のナンバープレートを返却して廃車手続きをし、改めて新車両の新規登録を行ってください。新しいナンバープレートを交付します。

     

    Q11:バイクのエンジンの調子が悪く、排気量を50ccのものから80ccのものに交換しました。手続きが必要ですか。

    A11:バイクの排気量に応じてナンバープレートの種別が変わりますので、手続きが必要です。以下のものを窓口までお持ちのうえ、申請してください。なお、その際にエンジンを交換した理由も記載していただきます。

    • 現在のナンバープレート
    • エンジンを交換し排気量が変更になったことが分かるもの(部品の納品書や見積書、領収書などで新しいエンジンの排気量の記載があるもの)

     

    Q12:原付のナンバープレートをなくした時は、再交付してもらえますか。

    A12:申請により再交付します。再交付に係る弁償金として200円が必要です。

     

    Q13:126ccのバイクを取得しましたが、どこで手続きすればいいですか。

    A13:126cc以上のバイクの登録等の手続きは、中部運輸局岐阜運輸支局へお問い合わせください。

    中部運輸局岐阜運輸支局(050-5540-2053) 
    岐阜市日置江2648番地1

    Q14:身体障害者手帳を持っていますが、減免制度について教えてください。

    A14:以下のページをご覧ください。

    身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免制度

     

    Q15:普通自動車の税金について教えてください。

    A15:普通自動車は県税の対象ですので、自動車税事務所にお問い合わせください。

    自動車税事務所(058-279-3781) 
    岐阜市日置江2648番地3

     

    Q16:臨時運行許可申請について教えてください。

    A16:以下のページをご覧ください。

    自動車臨時運行許可申請