[2023年5月25日]
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A1:庁舎1階43番窓口の税務課諸税係へお越しください。
なお、以下の車両に関する登録等手続きについては次のとおりです。
A2:軽自動車税(種別割)は4月1日時点にその車両を所有している方に課税されます。
4月2日以降に廃車や名義変更手続きをしても、その年度の税金は4月1日の所有者または使用者に課せられます。
なお、羽島市では例年5月中旬から下旬にかけて納税通知書を発送しています。
A3:車検証に記載されている『使用の本拠地の位置』が住所と同じ場合は、車検証に記載された住所の所在地である市町村で課税されます。転入して住民票登録を済ませていても、車検証の住所がA市のままであればA市に税金を納めていただきます。
また、4月2日以降に車検証の住所を変更した場合は、その年度の税金はA市が、翌年度以降は羽島市がそれぞれ課税します。
A4:「車検用納税証明書」は、市役所庁舎1階43番窓口で取得できます。
申請書には「ナンバー(標識番号)」と「納税者の住所・氏名」の記載が必要です。
住民票上の住所や氏名を変更した場合、車検証の変更の有無に関わらず、変更後の住所や氏名を記載してください。
なお、未納の税金がある場合は発行できませんので、必ず事前に納付してからお越しください。市役所でも納付が可能です。
また、収納情報が市に届くまでに日数を要するため、すぐに発行できない場合があります。事前に発行可能かお問い合わせください。納付確認ができない場合は、領収印のある領収証書をお持ちいただく場合があります。
A5:遠方等で来庁が困難な場合は、以下の書類を郵送して申請してください。
(補足1)「ナンバー(標識番号)」「申請者の住所・氏名・連絡のとれる電話番号」「納税者の住所・氏名」が明記されていれば任意の様式でも申請できます。
(補足2)申請者が法人の場合は、「代表者印または社印」を押印し、「担当者の氏名」を記載してください。
(補足)申請者が法人の場合は、「担当者の身分証明書のコピー」と「従業員であることを示した書類」を送ってください。(例:顔写真付の従業員証は1点、顔写真のない従業員証と免許証の2点、名刺と免許証の2点等)
なお、お急ぎの場合は返信用封筒を速達でご用意いただくか、事前に証明書を取得できるか(収納状況等)を市役所までお問い合わせください。
A6:以下のものを窓口までお持ちください。
A7:以下のものを窓口までお持ちください。
(補足)軽自動車税(種別割)が未納の場合は手続きができませんので、必ず事前に納付を済ませてからお越しください。数週間以内に納付した場合は、市に収納情報が届いていないことがあるので、領収印のある納入書をお持ちください。
A8:軽自動車と同じく、バイクも4月1日時点で登録されている方に課税されます。
4月2日以降に譲渡した場合も、その年度の税金は4月1日時点の所有者(使用者)に課せられます。
A9:ナンバープレートの交付元により手続きが異なります。
1.他の自治体が交付したナンバープレートが付いている場合
「前所有者の廃車申告」と「新規登録」の両方の手続きが必要です。以下のものを窓口までお持ちください。譲渡証明書の様式は窓口にもあります。
2.羽島市が交付したナンバープレートが付いている場合
「名義変更」が必要です。以下のものを窓口までお持ちください。譲渡証明書の様式は窓口にもあります。
(補足)ナンバープレートの変更が可能です。希望の場合は現在ついているナンバープレートをお持ちください。
A10:ナンバープレートは登録した車両にのみ有効です。バイクを買い替えた場合は、旧車両のナンバープレートを返却して廃車手続きをし、改めて新車両の新規登録を行ってください。新しいナンバープレートを交付します。
A11:バイクの排気量に応じてナンバープレートの種別が変わりますので、手続きが必要です。以下のものを窓口までお持ちのうえ、申請してください。なお、その際にエンジンを交換した理由も記載していただきます。
A12:申請により再交付します。再交付に係る弁償金として200円が必要です。
A13:126cc以上のバイクの登録等の手続きは、中部運輸局岐阜運輸支局へお問い合わせください。
A15:普通自動車は県税の対象ですので、自動車税事務所にお問い合わせください。
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!