2023年05月25日

    住宅用家屋証明書の主な用途

    保存登記、移転登記及び抵当権設定登記時の登録免許税の軽減措置を受ける際に必要な書類です。新築または取得した家屋により、要件及び必要書類が異なりますので、ご注意ください。

     

    個人(建築確認申請の名義人)が新築したものの場合《保存登記》

    適用要件

    1. 個人が建築した住宅用家屋で、建築後1年以内に登記を受けること
    2. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
    3. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
    4. 区分建物については、耐火構造、準耐火構造または低層集合住宅であること

    必要書類

    ア)建築確認済証及び申請書または検査済証

    イ)住民票(注意1)

    ウ)次のいずれかの書類

    • 書面申請による登記完了証及び受領証のある登記申請書
    • 電子申請による登記完了証(注意2)
    • 登記事項証明書(全部事項証明書)(注意3)

    特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合

    エ)認定申請書及び認定通知書(原本)

     

     

    建築後使用されたことのないものの場合《保存登記》

    適用要件

    1. 個人が建築後使用されたことのない家屋を取得し、取得後1年以内に登記を受けること
    2. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
    3. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
    4. 区分建物については、耐火構造、準耐火構造または低層集合住宅であること

    必要書類

    上記ア)からエ)の書類のほか

    オ)家屋未使用証明書(原本)

    カ)売渡証書または譲渡証明書等

     

    建築後使用されたことのあるものの場合《移転登記》

    適用要件

    1. 個人が建築後使用された家屋を取得し、取得後1年以内に登記を受けること
    2. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
    3. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
    4. 区分建物については、耐火構造、準耐火構造または低層集合住宅であること
    5. 取得の原因が「売買」または「競落」であるもの

    必要書類

    ア)住民票(注意1)

    イ)登記事項証明書(全部事項証明書)

    ウ)登記原因証明情報または売買契約書、売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)

    特定の増改築等がされた家屋に該当する場合

    エ)増改築等工事証明書

     

    住宅取得資金の貸付等の抵当権設定登記の場合

    上記の要件・必要書類に加え、次のa)からc)のいずれかの書類が必要となります。

    a)金銭消費貸借契約書

    b)保証契約書

    c)登記原因証明情報

     

    (注意1)住民票が未移転の場合には、現在の住民票のほかに次のア)、イ)の書類が必要となります。

    ア)現在の家屋の処分方法が分かる書類(賃貸借契約書、売買契約書等)

    イ)入居する旨の申立書(原本)

    (注意2)「登記・供託オンライン申請システム」から取得した登記官の印のないものは、土地家屋調査士または司法書士による「電子送信されたファイルと相違ない旨の証明(職印の押印)」が必要です。

    (注意3)登記事項証明書(全部事項証明書)の代わりとして「インターネット登記情報提供サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類」を添付書類とすることができます。

     

    手数料

    1通  1,300円

     

    交付している場所及び時間

    交付場所

    庁舎1階 43番窓口 税務課

    交付時間

    月曜から金曜の8時30分から17時15分まで(祝日、年末年始を除く)

     

    郵送による申請

    申請書(証明書)を作成のうえ、下記書類をすべて同封し、羽島市役所税務課までご郵送ください。なお、確認を取りたい場合もありますので、電話番号の記載もお願いします。

    同封書類

    • 申請書(証明書)
    • 該当用途要件による必要書類(書類によっては原本を求めるものもありますので、ご確認ください。)
    • 手数料(郵便定額小為替・・・お釣りのないようお願いします。)
    • 返信用封筒(住所、氏名、切手付)
    • 本人確認書類のコピー