2022年08月24日

    標準処理期間の公表

     羽島市選挙管理委員会の行政手続法及び羽島市行政手続条例に基づく標準処理期間については、次のとおりです。

    標準処理期間

    処分概要 法令・例規名称 根拠条項 標準処理期間 担当
    長の解職の請求代表者証明書の交付(第91条第2項の準用) 地方自治法施行令 第116条 15日 書記
    副知事等の解職の請求代表者証明書の交付(第91条第2項の準用) 地方自治法施行令 第121条 15日 書記
    施設の使用に要する費用の承認 地方自治法施行令 第107条第3項 30日 書記
    施設の使用に要する費用の承認(第107条第3項の準用) 地方自治法施行令 第113条 30日 書記
    施設の使用に要する費用の承認(第107条第3項の準用) 地方自治法施行令 第116条の2 30日 書記
    施設の使用に要する費用の承認(第116条の2・第107条第3項の準用) 地方自治法施行令 第120条 30日 書記
    議会の解散の請求代表者証明書の交付(第91条第2項の準用) 地方自治法施行令 第100条 15日 書記
    議会の議員の解職の請求代表者証明書の交付(第91条第2項の準用) 地方自治法施行令 第110条 15日 書記
    合併協議会設置請求代表者証明書の交付 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第1条第2項 7日 書記
    投票実施請求代表者証明書の交付 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第13条第2項 7日 書記
    同一請求代表者証明書の交付 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第27条第4項 7日 書記