2022年09月07日

    標準処理期間の公表

     スポーツ推進課の行政手続法及び羽島市行政手続条例に基づく標準処理期間については、次のとおりです。

    標準処理期間

    処分概要 法令・例規名称 根拠条項 標準処理期間 担当
    利用の許可 羽島市柔剣道道場設置及び管理に関する条例 第7条第1項 1日 施設係
    利用料金の減免 羽島市柔剣道道場設置及び管理に関する条例 第10条第2項  3日 施設係
    利用料金の還付承認 羽島市柔剣道道場設置及び管理に関する条例 第10条第3項ただし書 3日 施設係
    特別設備の許可 羽島市柔剣道道場設置及び管理に関する条例 第12条第1項 5日 施設係
    目的外使用の承認 羽島市柔剣道道場設置及び管理に関する条例 第16条 5日 施設係
    登録の申請 羽島市柔剣道道場設置及び管理に関する条例施行規則 第3条第1項 3日 施設係
    登録の変更 羽島市柔剣道道場設置及び管理に関する条例施行規則 第4条 3日 施設係
    許可事項の変更 羽島市柔剣道道場設置及び管理に関する条例施行規則 第9条第2項 1日 施設係
    利用の許可 羽島市弓道場設置及び管理に関する条例 第7条第1項  1日 施設係
    利用料金の減免 羽島市弓道場設置及び管理に関する条例 第10条第2項  3日 施設係
    利用料金の還付承認 羽島市弓道場設置及び管理に関する条例 第10条第3項ただし書 3日 施設係
    特別設備の許可 羽島市弓道場設置及び管理に関する条例 第12条第1項 5日 施設係
    登録の申請 羽島市弓道場設置及び管理に関する条例施行規則 第3条第1項 3日 施設係
    登録の変更 羽島市弓道場設置及び管理に関する条例施行規則 第4条 3日 施設係
    許可事項の変更 羽島市弓道場設置及び管理に関する条例施行規則 第9条第2項 1日 施設係
    利用の許可 羽島市屋外運動場設置及び管理に関する条例 第7条第1項  1日 施設係
    利用料金の減免 羽島市屋外運動場設置及び管理に関する条例 第10条第4項  3日 施設係
    利用料金の還付承認 羽島市屋外運動場設置及び管理に関する条例 第10条第3項ただし書 3日 施設係
    特別設備の許可 羽島市屋外運動場設置及び管理に関する条例 第12条第1項 5日 施設係
    目的外使用の承認 羽島市屋外運動場設置及び管理に関する条例 第16条 5日 施設係
    登録の申請 羽島市スポーツ施設予約システム規則 第4条第1項 3日 施設係
    登録の変更 羽島市スポーツ施設予約システム規則 第5条 3日 施設係
    利用の許可 羽島市立学校体育館の開放に関する条例 第5条第1項 10日 施設係
    • 利用料金の減免申請、特別設備の許可申請、目的外の使用承認については4月分と5月分の利用に関しては、標準処理期間から除外します。
    • 羽島市立学校体育施設の利用許可は 申請締日からの起算とします。