2022年08月26日
標準処理期間の公表
総務課の行政手続法及び羽島市行政手続条例に基づく標準処理期間については、次のとおりです。
標準処理期間
処分概要 |
法令・例規名称 |
根拠条項 |
標準処理期間 |
担当 |
告示事項に関する証明書の交付 |
地方自治法 |
第260条の2第2項 |
15日 |
行政係 |
条例制定又は改廃請求代表者証明書の交付 |
地方自治法施行令 |
第91条第2項 |
15日 |
行政係 |
公開の請求に対する決定 |
羽島市情報公開条例 |
第7条第1項 |
14日 |
総務係 |
開示請求に対する決定 |
羽島市個人情報の保護に関する法律施行条例 |
第4条第1項 |
14日 |
総務係 |
訂正請求に対する決定 |
個人情報の保護に関する法律
|
第94条第1項 |
30日 |
総務係 |
利用停止請求に対する決定 |
個人情報の保護に関する法律
|
第102条第1項 |
30日 |
総務係 |
指定管理者の指定 |
羽島市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 |
第4条第1項 |
120日 |
総務係 |
羽島市民会館の利用の許可 |
羽島市民会館条例 |
第9条第1項(第22条において準用する場合を含む。) |
7日 |
総務係 |
羽島市民会館の利用期間延長の承認 |
羽島市民会館条例 |
第10条ただし書(第22条において準用する場合を含む。) |
7日 |
総務係 |