保有個人情報の開示、訂正、利用停止請求について
開示等する実施機関
市の機関(実施機関)は、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、消防長です。
個人情報とは
生存する個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものです。
開示等の請求方法
所定の請求書を担当課又は総務課に提出していただきます。なお、運転免許証等の本人であることを証明する書類の提出または提示が必要です。
- 自己の情報を確認したいとき「保有個人情報開示請求書」
- 自己の情報に誤りがあるとき「保有個人情報訂正請求書」
- 自己の情報の利用停止又は消去等をしたいとき「保有個人情報利用停止請求書」
開示・不開示の決定
請求があった日の翌日から原則として14日以内に開示するかどうかを決定し、請求者に通知します。(やむを得ない場合は14日を限度に延長することもあります。)
なお、開示しないことに決定した場合は、その理由も併せて通知します。
開示できない個人情報
法律などの定めで、開示できないものや個人の評価、診断、判定など本人に知らせないことが適当と認められる情報は、不開示となります。
訂正、利用の停止又は消去、提供の停止の諾否の決定
請求があった日の翌日から原則として30日以内に当該請求に係る諾否を決定し、請求者に通知します。(やむを得ない場合は30日を限度に延長することもあります。)
なお、請求内容を認めない旨の決定した場合は、その理由も併せて通知します。
救済制度(審査会)
請求した保有個人情報の開示等が認められず、その決定に不服がある人は、実施機関に審査請求をすることができます。この場合、救済機関である「個人情報保護審査会」に公平な審査を求め、その報告を尊重して再度決定することになります。
個人情報保護審査会委員名簿(令和5年4月1日から令和7年3月31日まで)
氏名 |
役職等 |
|
中上野 博章 |
弁護士 |
委員長 |
髙梨 文彦 |
朝日大学教授 |
委員 |
乾 美恵子 |
弁護士 |
委員 |
岩井 由紀子 |
税理士 |
委員 |
費用
手数料は無料です。写しの交付を希望する場合は、交付に要する実費を負担していただきます。
写しの作成費用
区分 |
金額 |
電子複写機により複写した場合(単色刷り) |
1面につき10円 |
電子複写機により複写した場合(多色刷り) |
1面につき80円 |
電磁的記録を用紙に出力した場合(単色刷り) |
1面につき10円 |
電磁的記録を用紙に出力した場合(多色刷り) |
1面につき80円 |
光ディスク(CD-R700メガバイト)に複写した場合 |
1枚につき100円 |
録音テープ、ビデオテープその他の電磁的記録媒体(光ディスク(CD-R700メガバイト)を除く)に複写した場合 |
当該作成に要した費用 |
写真又は図面等で複写等を業者委託して作成した場合 |
当該委託に要した費用 |
電磁的記録の開示の方法
保有個人情報の開示請求に係る情報が電磁的記録の場合の開示方法は、次のとおりとします。(羽島市個人情報の保護に関する法律施行細則第7条)
- 録音テープ等又はビデオテープ等
- 当該録音テープ等又はビデオテープ等を専用機器により再生したものの視聴
- 当該録音テープ等又はビデオテープ等を録音カセットテープ等又はビデオカセットテープ等に複写したものの交付
- 1に掲げるもの以外の電磁的記録
- 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
- 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
- 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該複写したものの交付
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日及び年末年始を除く)
各種請求書
注意 申請書のあて先は提出先の実施機関(市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び消防庁並びに議会)により、適宜追記してください。