2022年04月01日
市民協働課の行政手続法及び羽島市行政手続条例に基づく、標準処理期間については、次のとおりです。
標準処理期間
処分概要 |
法令・例規名称 |
根拠条項 |
標準処理期間 |
担当 |
使用の許可 |
羽島市コミュニティセンター条例 |
第8条 |
1日 |
自治振興係 |
特別設備等の許可
|
羽島市コミュニティセンター条例 |
第11条 |
3日 |
自治振興係 |
利用料金の減免 |
羽島市コミュニティセンター条例 |
第14条 |
3日 |
自治振興係 |
利用料金の返還承認 |
羽島市コミュニティセンター条例 |
第15条ただし書 |
3日 |
自治振興係 |
登録団体の認定 |
羽島市コミュニティセンター条例施行規則 |
第11条 |
14日 |
自治振興係 |
使用の許可 |
羽島市福寿地域交流センター条例 |
第5条 |
1日 |
自治振興係 |
特別設備等の許可 |
羽島市福寿地域交流センター条例 |
第8条 |
3日 |
自治振興係 |
利用料金の減免 |
羽島市福寿地域交流センター条例 |
第11条 |
3日 |
自治振興係 |
利用料金の返還承認 |
羽島市福寿地域交流センター条例 |
第12条ただし書 |
3日 |
自治振興係 |
登録団体の認定 |
羽島市福寿地域交流センター条例施行規則 |
第11条 |
14日 |
自治振興係 |
地縁による団体の認可 |
地方自治法 |
第260条の2第1項 |
14日 |
自治振興係 |
告示事項に関する証明書の交付 |
地方自治法 |
第260条の2第12項 |
3日 |
自治振興係 |
地縁による団体の規約の変更の認可 |
地方自治法 |
第260条の3第2項 |
14日 |
自治振興係 |
地縁による団体の解散後の財産の処分の認可
|
地方自治法 |
第260条の31第2項 |
14日 |
自治振興係 |
市民管理広場の設置承認 |
羽島市市民管理広場条例 |
第3条 |
60日
|
市民協働係 |
後援等名義の使用承認 |
羽島市後援等名義使用承認取扱要綱 |
第4条及び第5条 |
14日 |
自治振興係 |