東日本大震災において、ガソリンスタンド等の危険物施設が大きな被害を受けた事や被災地に至るまでの交通手段等の寸断等により、ドラム缶や地下タンク等から手動ポンプを用いての給油等が行われ、また避難所をはじめ危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなど、平常時とは異なる危険物の貯蔵・取扱いが多く発生し、消防法第10条第1項ただし書きに基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
このことに伴い地震等の災害時において危険物の仮貯蔵・仮取扱いを行うことを想定している場合、あらかじめ消防本部と事前協議を行い、安全対策や必要な資機材の準備方法などを定めた計画届等を作成・提出しておくことで、地震等の大規模な災害が起きた際の仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までの手続きを迅速に行えるようになりました。
手続きまでの流れ
手続きの流れは、フロー図をご覧ください。
本計画を提出していない場合は、通常の申請手続きを行うこととなります。
危険物の仮貯蔵・仮取扱いを行う想定をされている方は必ず事前に計画届等を作成・提出してください。
受付等についての詳細
窓口
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消防本部予防課危険物係(消防本部2階) |
受付時間 |
午前8時30分より午後5時15分まで(土・日・祝日及び年末年始を除く) |
電話 |
058-392-2601 内線 321・322 |
受付・記入のご注意 |
書類は2部提出してください。
支障がないと認められた場合、届出書に受付印が押印され1部返却されます。
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手続きのための様式
各様式に基づき記載し、消防本部予防課に提出してください。
様式例等