2023年04月01日
受付、記入についての詳細
窓口 |
消防本部予防課危険物係(消防本部2階) |
受付時間 |
午前8時30分より午後5時15分まで(土・日・祝日及び年末年始を除く) |
電話 |
058-392-2601 内線 321・322 |
受付、記入のご注意 |
申請書は2部提出してください。
下記事項をご確認ください。
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内容
危険物施設(移送取扱所を除く。)の設置又は変更の工事が完了し、市長が行う完成検査を受検するときに使用します。
この検査により、法第10条第4項に定める技術上の基準に適合していると認められ、完成検査済証の交付を受けた後でなければ、工事を行った部分を使用することはできません。
【根拠条文 法第11条第5項】
手続き
- 申請書を2部予防課に提出し、書類の審査を受け、手数料(納付書による。)を納入します。
- 係員と完成検査日時の打ち合わせをします。
- 施設関係者及び工事関係者立会いのもと、完成検査が実施されます。
- 許可証どおり施工されていれば、羽島市長名の完成検査済証(申請書の1部に添付されます。)が交付されます。
- 完成検査済証の交付を受けてから、使用を開始します。
【関係条文 危規則第6条、第9条】
提出時期
完成検査を受検する2日から7日前まで(完成検査の実施方法及び完成検査合格後、上記5によらず施設を早急に使用したい場合は、完成検査日までに処理期間が必要ですので、事前に係員と調整して申請してください。)
添付資料等
- 工事の内容によって異なりますので、事前に係員に問い合わせします。
- 工事の進捗に伴い、許可に当たらない軽微な変更が生じた場合には事前に係員と工事内容を調整し、場合によって関係図面を添付若しくは差し替えします。
- 添付資料の例
- 配筋等施行記録書
- 配管防食塗覆装報告書
- 配管水圧試験結果書
- 接地抵抗測定結果書
- タンク検査済証
(補足)これらの書類については、完成検査時に用意することでも差し支えありません。