2023年04月01日
受付、記入についての詳細
窓口 |
消防本部予防課危険物係(消防本部2階) |
受付時間 |
午前 8時30分より 午後 5時15分まで (土・日・祝日及び年末年始を除く) |
電話 |
058-392-2601 内線 321・322 |
受付、記入のご注意 |
申請書は2部提出してください。
下記事項をご確認ください。
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内容
危険物施設の用途を廃止したときに、市長へ届出るため使用します。【根拠条文 法第12条の6】
手続き
- 届出書を2部消防本部へ提出し、書類審査を受けます。
- 支障ないと認められた場合、受付印が押印され1部返却されます。【関係条文 危規則第8条 市危規則第10条】
提出時期
用途を廃止したとき遅滞なく届け出てください。
添付資料等
- 許可証(設置許可及び変更許可のすべて)
- 完成検査済証(設置許可及び変更許可のすべて)
- タンク検査済証(正、副(プレート))
- 誓約書(1から3の全部又は一部を紛失した場合)
その他
- 「廃止年月日」欄は、廃止した日を記入してください。
- 危険物の貯蔵又は取扱量の減少により廃止する場合で、引き続き少量危険物施設として使用するときは、この届出書と同時に「少量危険物貯蔵、取扱い届出書」を提出します。
- 施設を廃止する工事に伴い、残存する危険物を抜き取る作業を行うときには、災害を防止するために必要な手続き又は方法について、事前に予防課に相談してください。
なお、危険物施設の廃止に伴う解体・撤収工事等における事故発生の状況に鑑み、危険物製造所等廃止届出書に平成17年4月1日よ り、危険物製造所等廃止届出書に「残存危険物の処理」の欄が追加されました。「残存危険物の処理」の欄には、火災・爆発等の事故防止のため危険物施設内に可燃性混合気が滞留しない状態とする等の処理方法について記入してください。