2023年04月01日
受付、記入についての詳細
窓口 |
消防本部予防課危険物係(消防本部2階) |
受付時間 |
午前8時30分より午後5時15分まで(土・日・祝日及び年末年始を除く) |
電話
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058-392-2601 内線 321・322 |
受付、記入のご注意 |
申請書は2部提出してください。
下記事項をご確認ください。
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内容
政令で定められた製造所等において、危険物施設の災害防止及び災害発生時の対応を効果的に行うための保安基準(予防規程)を定めるとき又は変更するときは、市長の認可を受けることとされています。
【根拠条文 法第14条の2、危政令第37条、危規則第60条の2】
手続き
- 申請書を2部予防課に提出し、書類審査を受けます。 なお、事業所内の予防規程作成対象施設が2以上存在する事業所については、一括申請できます。
- 内容が適切であれば、認可書(申請書の1部に添付されます。)が交付されます。
【関係条文 危規則第62条 市危規則第15条】
提出時期
製造所等の予防規程の制定の認可を受けようとするとき、変更の認可を受けようとするとき。
添付資料等
事業所内の作成対象危険物施設が2以上存在する事業所にあっては、敷地内平面図(危険物施設の位置を示したもの)及び危険物施設一覧
予防規定を制定しなければならない危険物施設
予防規定を制定しなければならない危険物施設としては、次のものが該当します。
対象施設一覧
対象となる危険物施設 |
貯蔵し、又は取扱う危険物の倍数 |
製造所 |
指定数量の倍数が10以上
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屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 |
指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 |
指定数量の倍数が100以上 |
給油取扱所 |
屋外自家用給油取扱所以外のもの |
移送取扱所 |
全て |
一般取扱所 |
指定数量の倍数が10以上(危政令第31条の2第6号のロを除く。) |