[2018年10月18日]
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子育て・健幸課の行政手続法及び羽島市行政手続条例に基づく標準処理期間については、次のとおりです。
処分概要 | 法令・例規名称 | 根拠条項 | 標準処理期間 | 担当 |
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入所承諾書の交付 | 羽島市保育の実施に関する条例施行規則 | 第4条 | 30日 | 幼保支援係 |
保育料の減免 | 羽島市保育の実施に関する条例施行規則 | 第7条 | 15日 | 幼保支援係 |
羽島市役所健幸福祉部子育て・健幸課
電話: 058-392-1111
ファックス: 058-391-5934
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