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標準処理期間の公表(学校教育課)

[2023年4月1日]

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学校教育課の行政手続法及び羽島市行政手続条例に基づく標準処理期間については,次のとおりです。

標準処理期間
処分概要法令・例規名称根拠条項標準処理期間担当
小学校、中学校等への就学義務の猶予又は免除学校教育法第18条30日学務係
小学校又は中学校の変更学校教育法施行令第8条30日学務係
区域外就学等学校教育法施行令第9条30日学務係
学校施設利用の許可社会教育法第45条第1項7日各学校
利用の許可羽島市立学校の施設及び設備の利用に関する規則第3条1日各学校
特別の設備等の承認羽島市立学校の施設及び設備の利用に関する規則第6条第1項5日各学校
入園の許可羽島市立幼稚園管理規則第16条30日西部幼稚園
設備利用の許可羽島市立幼稚園の施設及び設備の利用に関する規則第3条5日西部幼稚園
特別の設備等の承認羽島市立幼稚園の施設及び設備の利用に関する規則第6条第1項5日西部幼稚園

お問い合わせ

羽島市役所教育委員会学校教育課

電話: 058-393-4674

ファックス: 058-391-0906

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