2026年03月06日
地域に密着した民間公益団体活動や寄附文化の促進を図る観点から、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、市町村が条例で指定した寄附金が個人市民税の寄附金税額控除の対象となっています。
羽島市では各年1月1日~12月31日に支払った寄附金のうち、羽島市税条例の指定により指定した団体に対する寄附金については、翌年度分の個人市民税において寄附金控除の対象となります。
羽島市条例の規定により寄附金控除の対象となる団体
羽島市税条例第33条の7第1項第1号の規定により、次の2つの要件に該当する寄附金が市民税控除の対象となります。
- 県内に主たる事務所や施設を有する法人等に対する寄附金であること
- 所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、下記のものに該当すること
- 財務大臣が指定した寄附金(国立大学法人、公立大学法人への寄附金など)
- 独立行政法人に対する寄附金
- 地方独立行政法人で地方独立行政法人法第21条第1号又は第3号から第5号に掲げる業務のうち一定のものを主たる目的とする法人に対する寄附金
- 公益社団法人、公益財団法人に対する寄附金
- 私立学校法第3条に規定する学校法人又は私立学校法第152条第5項の規定により設立された法人に対する寄附金(学校の入学に関して支出した寄附金を除く)
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- 更生保護法人に対する寄附金
- 社会福祉法人に対する寄附金
- 認定特定公益信託の信託財産とするための支出
- 認定特定NPO法人への寄附金
- 具体的には、岐阜県税条例第22条1~4号で指定される法人が該当します。
- 詳しくはこちらをご覧ください。
- 個人住民税の寄附金税額控除について(県)
- 羽島市税条例第33条の7第1項第2号に「特定非営利活動法人に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、別に定めるもの」との規定がありますが、現状該当する寄附金はございません。