2024年12月04日
租税条約とは
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。
条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人住民税(市県民税)が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲などが異なります。
租税条約の締結相手国及び詳細については、財務省ホームページ(我が国の租税条約等の一覧)をご参照ください。
また、所得税の免除に関する手続きについては、国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約等)関係)をご参照ください。
市県民税の免除に関する手続き
事業所(給与支払者)様は、次のパターン1(a+b)、パターン2(a+c)、いずれかの手続きをしていただく必要があります。2種類の書類が揃っていない年は免除を受けることができません。
※提出期日が土曜日、日曜日等閉庁日の場合は翌開庁日
パターン1
a)初年度の3月15日までに、「租税条約に関する届出書」(税務署の受付印が押印された控)、在留カードの写し、在職証明書を提出
b)毎年1月31日までに、摘要欄に「日●租税条約第■条該当」と記載した給与支払報告書を提出(※eLTAXで給与支払報告書を提出される場合も摘要欄を記入してください。「条約免除」欄のチェックのみでは免除を受けられません。)
パターン2
a)初年度の3月15日までに、「租税条約に関する届出書」(税務署の受付印が押印された控)、在留カードの写し、在職証明書を提出
c)毎年3月15日までに、「市県民税の租税条約等に関する届出書」を提出
様式・参考資料
租税条約の規定による市県民税の免除について(適用要件)(pdf形式:526KB))
市県民税の租税条約等に関する届出書(pdf形式:293KB)
市県民税の租税条約等に関する届出書(記載例)(pdf形式:333KB)