2024年04月17日
令和6年度税制改正に伴い、個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。
対象者
令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超え、1,805万円以下である納税義務者の配偶者
ただし、配偶者の合計所得金額が48万円以下で、国外居住者でない方に限ります。
※上記の配偶者を有する納税義務者の所得割から減税します。
定額減税額
減税の方法
令和6年度の定額減税のような納期の特例はなく、納付方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期に分割して納付することになります。
その他の情報
- 均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割、森林環境税からは控除されません。
- 各種税額控除を適用後の所得割額がない場合は定額減税はありません。
- ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額です。
所得税の定額減税
所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、定額減税特設サイト(外部リンク)をご覧ください。

(↑上記バナーからもアクセスできます)
関連ファイル
個人住民税の定額減税に係るQ&A集(pdf形式:512KB)