2024年04月17日
令和6年度税制改正に伴い、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。
令和6年度分の個人住民税について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(国内居住者に限ります)1人につき、個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。
なお、所得税も個人住民税と同様に令和6年分において、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(国内居住者に限ります)1人につき、所得税額から3万円の定額減税額が控除されます。
個人住民税の減税額
特別控除の額は次の合計額となります。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
- 本人:1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
減税額の計算
下記の「人数」とは、納税者及び控除対象配偶者を含めた扶養家族(国外居住者を除く)の数を言います。
- 県民税の減税額
(1万円×人数)×[減税前県民税所得割額÷(減税前県民税所得割額+減税前市民税所得割額)]
※当該金額に1円未満の端数があるときは端数を切り捨て、当該金額が1円未満であるときはその全額を切り上げた金額とします。
- 市民税の減税額
(1万円×人数)-県民税の減税額
適用条件
- 納税者の令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下
- 所得割の納税義務者
※均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。
※各種税額控除を適用後の所得割額がない場合は定額減税はありません。
減税の方法
給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均して徴収されます。
※ただし、次の場合はこれまでどおり6月からの徴収になります。
- 均等割のみ課税されている場合
- 合計所得金額1,805万円を超え、定額減税の対象外となる場合
-
徴収区分の異動(普通徴収から給与の特別徴収に切り替えるなど)があった場合
普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
あらかじめのお断り
徴収方法が複数に分かれる場合、減税はされますが普通徴収または公的年金等に係る特別徴収の各期(各月)の徴収額は上記のとおりにならないことがあります。
また期限後の申告等、通常のスケジュールで処理ができなかったものも同様です。
その他の情報
- 定額減税は他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除されます。
- ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額です。
- 同一生計配偶者のうち、令和5年中の合計所得金額が1,000万円を超え、1,805万円以下である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人市・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人市・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
所得税の定額減税
所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、定額減税特設サイト(外部リンク)をご覧ください。
(↑上記バナーからもアクセスできます)
関連ファイル
市民税・県民税の定額減税について(リーフレット)(pdf形式:248KB)
個人住民税の定額減税に係るQ&A集(pdf形式:512KB)
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、その差額を給付します。
詳細は以下のホームページをご確認ください。
羽島市定額減税補足給付金(調整給付金)