所得税と市県民税で異なる課税方式を選択
平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(特定口座等で源泉徴収があるもの)に係る所得については、所得税と市県民税(=住民税)で異なる課税方式を選択することができると明確化されました。
令和6年度(令和5年分)から異なる課税方式の選択が廃止
令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)から市県民税と所得税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式の選択ができなくなります。
そのため、所得税で総合課税および分離課税を選択した場合、市県民税においても総合課税および分離課税を選択したこととなり、市県民税の非課税判定、配偶者控除や扶養控除の適用、国民健康保険税、介護保険料、各種給付判定などの算定に影響する場合がありますのでご注意ください。なお、課税方式の選択についてはご自身で判断していただくようお願いいたします。
異なる課税方式の申告方法
対象となる所得
- 上場株式等の配当所得については、その支払いの際に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、市県民税5%)の税率による源泉徴収がされているものが対象となり、「申告不要制度」、「総合課税」、「分離課税」から選択することができます(例:所得税は総合課税、市県民税は申告不要制度)。
- 源泉徴収口座の上場株式等の譲渡に係る所得については、その所得金額の20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、市県民税5%)の税率による源泉徴収がされているものが対象となり、「申告不要制度」、「分離課税」から選択することができます(例:所得税は分離課税、市県民税は申告不要制度)。
申告の手続き
確定申告書とは別に、1「市民税・県民税申告書」および2「特定配当等および特定株式等譲渡所得金額の課税方式に関する申出書」を税務課市民税係にご提出ください。
- 「市民税・県民税申告書」には、氏名、住所、電話番号、生年月日、世帯主、(世帯主との)続柄を記入の上、選択する課税方式を記入する箇所にレ点を付けてください。
1 市民税・県民税申告書
令和5年度 市民税・県民税申告書(pdf形式:255.61KB)
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「特定配当等および特定株式等譲渡所得金額の課税方式に関する申出書」には、住所、氏名を記入し、選択する課税方式の番号を〇で囲み、金額を記入してください(記載例をご覧ください)。
2 特定配当等および特定株式等譲渡所得金額の課税方式に関する申出書
申告期限
該当年度の申告期限(3月15日)までに申告してください。ただし、市県民税の納税通知書が送達されるまでに提出されたものは有効です。郵送でも受け付けます。
申告する際の注意事項
- 市県民税にて、上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得を総合課税または分離課税で申告した場合、それらの所得は、市県民税(均等割および所得割)の課税算定、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の算定の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれます。
- 市県民税において申告不要制度を適用した場合、上場株式等の配当所得金額および上場株式等の譲渡所得金額に係る配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除の適用を受けることはできません。