種類 |
概要 |
控除額 |
雑損控除 |
災害、盗難または横領によって本人または生計を一にする親族の所有する資産に損害を受けた場合 |
次のいずれか多い金額
- (損失の金額-保険等により補てんされた額)-総所得金額等の10%
- (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円
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医療費控除 |
本人が、本人または本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合 |
- 総所得金額等が200万円以上の場合
(その年に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-10万円)
- 総所得金額等が200万円未満の場合
(その年に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-総所得金額等の5%)
- スイッチOTC医薬品を購入した場合
(その年に支払った購入費-1万2千円 限度額8万8千円)
(注意)1又は2と3を同時に利用することはできません。3を選択する場合は、健康の維持増進等の取組を行っている必要があります。詳細については、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)をご確認ください。
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社会保険料控除 |
本人が、本人または本人と生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合 |
支払った額 |
小規模企業
共済等掛金控除 |
本人が、小規模企業共済制度に基づく掛金等を支払った場合 |
支払った額 |
生命保険料控除 |
本人が、保険金等の受取人を本人または本人と生計を一にする親族とする生命保険契約等の保険料や掛金を支払った場合、
または、一定の介護医療保険料を支払った場合および一定要件を満たす個人年金保険契約等の保険料や掛金を支払った場合
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生命保険料控除額の計算方法は下記のとおりです。
生命保険料控除額(限度額7万円)=(各計算式により算出した)
「新・旧一般生命保険料控除額(限度額35,000円)」+
「介護医療保険料控除額(限度額28,000円)」+
「新・旧個人年金保険料控除額(限度額35,000円)」
一般分、介護医療分、個人年金分、それぞれの金額で計算します。
- 旧契約(平成23年12月31日以前に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る支払保険料の場合
支払った保険料が
ア 15,000円以下の場合・・・支払った保険料の全額
イ 15,000円を超え40,000円以下の場合・・・(支払った保険料の金額)÷2+7,500円
ウ 40,000円を超え70,000円以下の場合・・・(支払った保険料の金額)÷4+17,500円
エ 70,000円を超える場合・・・35,000円
- 新契約(平成24年1月1日以後に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る支払保険料の場合
支払った保険料が
ア 12,000円以下の場合・・・支払った保険料の全額
イ 12,000円を超え32,000円以下の場合・・・(支払った保険料の金額)÷2+6,000円
ウ 32,000円を超え56,000円以下の場合・・・(支払った保険料の金額)÷4+14,000円
エ 56,000円を超える場合・・・28,000円
- 旧契約と新契約の双方に加入している場合
ア 旧保険料等の合計額を旧契約区分の計算式にて算出(限度額35,000円)
イ 新保険料等の合計額を新契約区分の計算式にて算出(限度額28,000円)
ウ アとイの合計額(限度額28,000円)
エ アとウのいずれか高い金額
有利なものを選択できます。
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地震保険料控除 |
本人が、本人または生計を一にする親族の居住用家屋や生活用動産を対象とする地震保険料を支払った場合 |
平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できます(限度額10,000円)。
ただし、地震保険料控除とともに適用する場合には、
地震保険料控除とあわせて限度額25,000円となります。
- 地震保険料
支払った保険料が
ア 50,000円以下の場合・・・支払った保険料の金額の2分の1
イ 50,000を超える場合・・・25,000円(限度額)
- 旧長期損害保険料
支払った保険料が
ア 5,000円以下の場合・・・支払った保険料の全額
イ 5,000円を超え15,000円以下の場合・・・(支払った保険料の金額)÷2+2,500円
ウ 15,000円を超える場合・・・10,000円(限度額)
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障害者控除 |
本人または控除対象配偶者および扶養親族が障害者である場合 |
障害者である本人、控除対象配偶者および扶養親族1人につき・・・26万円(普通)
ただし、その障害者が特別障害者である場合・・・30万円(特別)
控除対象配偶者または扶養親族が、本人または本人と生計を一にしている親族と同居している特別障害者である場合・・・53万円(同居特別) |
寡婦控除 |
本人が特定の要件に該当する寡婦である場合 |
26万円
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ひとり親控除 |
本人が特定の要件に該当するひとり親である場合 |
30万円 |
勤労学生控除 |
本人が勤労学生である場合 |
26万円
勤労学生控除の要件は次のとおりです。
- 給与所得などの勤労による所得があること。
- 合計所得金額が75万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること。
- 次に掲げる特定の学校の学生や生徒であること。
- 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
- 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校等のうち 一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
- 認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
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配偶者控除
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本人の配偶者で特定の要件に該当する場合 |
控除金額の詳細については、配偶者控除および配偶者特別控除を御覧ください。 |
配偶者特別控除
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本人の配偶者の合計所得金額が48万円を超え、特定の要件に該当する場合
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扶養控除 |
本人に特定の要件に該当する扶養親族のうち年齢が16歳以上の人がいる場合 |
控除対象扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上の者をいう)1人につき・・・33万円(一般)
ただし、控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満である場合・・・45万円(特定)
控除対象扶養親族が70歳以上である場合・・・38万円(老人)
本人またはその配偶者の直系尊属で、本人またはその配偶者のいずれかと同居している70歳以上の控除対象扶養親族1人につき・・・45万円(同居老親)
(注意)平成22年度税制改正により、年少扶養親族(年齢が16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除は廃止となりました。そのため、年少扶養親族に対する扶養控除の適用はありません。ただし、年少扶養親族が障害者に該当する場合、障害者控除の適用は可能です。
また、市県民税の均等割と所得割の(非)課税判定には、年少扶養親族の数も含めます。 |
基礎控除 |
納税者自身の控除額 |
43万円(原則) |