2023年05月26日

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

     所得税において、住宅ローン控除の適用を受けた場合、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある方は、市県民税の所得割から控除することができます。

    対象者

     平成21年1月から令和7年12月までの間に入居し、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方

    控除される金額

     各年度ごとに、1もしくは2のいずれか少ない方の金額が、市県民税の所得割額から控除されます。

    1. 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額
    2. 下表の控除限度額

    市県民税の住宅ローン控除限度額表

    入居した年月
    平成21年1月から平成26年3月

    平成26年4月から令和3年12月
    (注1)
    令和4年1月から令和7年12月
    (注2)(注3)
    控除限度額 所得税の課税総所得金額×5%
    (最高97,500円)
    所得税の課税総所得金額×7%
    (最高136,500円)
    所得税の課税総所得金額×5%
    (最高97,500円)
    • (注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。
    • (注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じです。
    • (注3)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

     

    住宅ローン控除を受けるための手続き

    はじめて受ける方

     税務署へ確定申告(注4)をし、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。別途、市へ申告をする必要はありません。

    2年目以降の方

     税務署へ確定申告(注4)をするか、勤務先での年末調整により所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。別途、市へ申告をする必要はありません。

    (注4)平成30年度分以前の申告について控除の適用を受けるには、該当年度の納税通知書が送達されるときまでに確定申告書を提出する必要がありました。税制改正により、平成31年度(令和元年度)分以後は、この取扱いは不要となりました。

     

    ご注意

     所得税の住宅ローン控除のうち、市県民税の住宅ローン控除の適用とならないものがあります。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。