2023年05月26日 配偶者控除・配偶者特別控除の要件 配偶者控除の要件 納税者のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること その年の12月31日の現況で、次のすべての要件に当てはまる配偶者であること 民法上の配偶者であること(内縁関係の人を除く。) 納税者と生活を一にしていること 合計所得金額が48万円以下であること 原則として、青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色の事業専従者でないこと 他の人の扶養親族となっていないこと 配偶者特別控除の要件 納税者のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること その年の12月31日の現況で、次のすべての要件にあてはまる配偶者であること 民法上の配偶者であること(内縁関係の人を除く。) 納税者と生活を一にしていること 合計所得金額が48万円超133万円以下であること 原則として、青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色の事業専従者でないこと 他の人の扶養親族となっていないこと 納税者を配偶者特別控除の対象としていないこと 具体的な控除額は下記のとおりです。 配偶者控除・配偶者特別控除額一覧表 配偶者控除・配偶者特別控除額一覧表 (pdf形式:314.19KB) 注意事項 年間給与収入が103万円(合計所得金額48万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、市県民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、扶養障害者控除の対象とはなりません。 市県民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の年間給与収入が93万円(合計所得金額が48万円)を超えると、配偶者自身にも市県民税が課税される場合があります。 詳しくは 市県民税(個人住民税)及び市県民税(個人)FAQ を御覧ください。