2024年12月12日
セーフティネット保証とは
セーフティネット保証2号認定のご案内
中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定に基づくもので、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するため、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けることにより、セーフティネットに関する融資制度の利用を申し込むことができます。
認定の手続き
- 認定を希望される中小企業者は、市窓口(産業振興部商工観光課、本庁舎2階55番)に認定申請書及び必要書類を提出してください。
市で、申請書及びその事実を証明する書類等を審査の後、要件に該当していれば認定書を発行いたします。
- 認定書を、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に提出し、経営安定関連保証を申し込みください。
- 当該認定とは別に金融機関及び信用保証協会による審査があります。
- 当該認定は融資を確約するものではありません。
認定要件
次の(1)‐イ、(2)‐ロ、(1)‐ハ、(2) のいずれかの事項に該当すること。
(1)‐イ 経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、最近1か月間及びその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注意)の見込みである中小企業者
(1)‐ロ 指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、最近1か月間及びその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注意)の見込みである中小企業者
(1)‐ハ 経済産業大臣が指定する地域内において1年間以上継続して事業を行っているとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注意)の見込みである中小企業者
(2) 指定事業者が金融機関である場合、当該金融機関と金融取引を行っている申請者(金融機関からの総借入金残高のうち当該金融機関からの借入金残高が20%以上である者に限る)が適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要になっている中小企業者
(注意)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
なお、現在の指定案件や期間については、中小企業庁ホームページにおいて確認してください
中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度2号について)
必要書類
法人の方
個人事業主の方
様式ダウンロード
当該事業者と直接取引の場合
当該事業者と間接取引の場合
事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合
指定事業者が金融機関である場合