セーフティネット保証制度とは中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づくもので、経済産業大臣が指定する業種(不況業種)に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、その事業に関する取引数量の減少などが原因で経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けることにより、セーフティネットに関する融資制度の利用を申し込むことができます。
認定の手続き
- 認定を希望される中小企業者は、市商工観光課(本庁舎2階55番窓口)に認定申請書及び必要書類を提出してください。
- 市で、申請書及びその事実を証明する書類等を審査の後、要件に該当していれば認定書を発行いたします。
- 認定書を、希望の金融機関または所在地の保証協会に提出し、経営安定関連保証を申し込みください。
- 当該認定とは別に金融機関及び信用保証協会による審査があります。
- 当該認定は融資を確約するものではありません。
- 業種については、中小企業庁ホームページにおいて確認してください。
第5号認定の種類
第5号認定には以下の3種類があります。
イ 最近3か月の売上高等が前年同期比5%以上減少している事業者についての認定
イを申請される方はこちらから
ロ 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない事業者についての認定
ロを申請される方はこちらから
ハ 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少している事業者についての認定
ハを申請される方はこちらから
第5号の認定要件
- 申請者が、法人事業者の場合は本店登記の所在地、個人事業者の場合は主たる事業所の所在地が羽島市であること。
- 申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であること。