2024年11月20日
第5号認定 ハ【利益率の減少が原因の場合】の申請をされる方へ
事業者によって、以下の2つの条件(ハ―①、②)のいずれに当てはまるかを判断のうえ、それぞれの様式により市商工観光課(本庁舎2階55番窓口)に申請書及び必要書類を提出してください。申請書はホームページからダウンロードすることができます。
業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の業種区分になりますので、ご注意ください。
1 認定要件
ハ ー①
次の要件を全て満たすこと。
- 営んでいる事業が全て指定業種であること。
- 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比マイナス20%以上の中小企業者。
ハ ー①
認定申請書(docx形式:56KB)
認定申請書(pdf形式:97KB)
営業利益率比較表(xlsx形式:13KB)
営業利益率比較表(pdf形式:168KB)
ハ ー②
次の要件を全て満たすこと。
- 兼業者であって、営んでいる複数の事業のいずれかが指定業種に属すること。
- 最近3か月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比マイナス20%以上の中小企業者。
ハ ー②
認定申請書(docx形式:57KB)
認定申請書(pdf形式:99KB)
営業利益率比較表(xlsx形式:14KB)
営業利益率比較表(pdf形式:179KB)
2 提出書類
- 認定申請書 1通 押印不要
- 法人の場合 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し 1通 電子可 個人の場合 前年の確定申告書の写し 1通
- 営業利益率比較表(SF5ハ-①、SF5ハ-②の添付書類のいずれか)
- 各月の売上高及び営業利益(売上-売上原価-経費)が確認できる書類(試算表、売上台帳)
3 注意事項
- 連絡先電話番号を必ず記載してください。
- 数値は小数点第2位以下を切り捨てて記入してください。
- 売上は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類別の業種ごとの記入をお願いします。(業種ごとの売上の記入ができない場合は、市に事前にご相談ください。)
- 当該認定が融資を確約するものではありません。
- 当該認定とは別に金融機関及び信用保証協会で審査があります。
- 認定書は有効期限内であれば、複数の融資に利用ができます。その場合は、認定書の写しが必要となります。