2024年12月12日
セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の指定期間は令和6年6月30日をもって終了しています。
<指定期間:令和2年2月18日から令和6年6月30日>
(補足)現在、羽島市を指定地域とするセーフティネット保証4号の指定はありません。
セーフティネット保証制度とは中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づくもので、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
(中小企業庁)セーフティネット保証制度について
1 認定対象となる中小企業者
次のいずれにも該当すること
- 申請者が、羽島市において原則1年間以上継続して事業を行っていること
- 経済産業大臣が指定した災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあたっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること(4号①)。
(補足)前年比較対象月が災害等の影響を受けている場合は、災害等が発生する直前の年度の同月と比較してください。
2 業歴1年1か月未満あるいは前年以降事業拡大があった事業者
業歴1年1か月未満や前年以降店舗等の増加・拡大があった場合は、以下のいずれかの認定基準によって申請することができます。
- 災害等が発生した月の直前の3か月において売上高等がある場合
最近1か月(注意1)の売上高等が災害等が発生した月の直前の3か月の平均月売上高等(注意2)に対して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した月の直前の3か月の売上高等に対して20%以上減少することが見込まれること(4号②)。
- 災害等が発生した月の直前の3か月において売上高等がない場合
最近1か月(注意1)の売上高等が災害等が発生した月以後3か月の平均月売上高等(注意3)に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した月以後3か月の売上高等に比して20%以上減少することが見込まれること(4号③)。
(注意1) 最近1か月の売上高等と各比較対象期間との比較が適当では無い場合にあっては、例えば最近6か月間の平均と各比較対象期間とを比較するなど、弾力的な運用を行って差し支えない。
(注意2) 災害等が発生した月の直前の3か月の平均月売上高等については、「災害等が発生した月の直前の3か月間」に限るものとする(ただし、売上高等がない月がある場合、当該月を除いた平均月売上高等を用いる)。
(注意3) 災害等が発生した月以後3か月の平均月売上高等については、「災害等が発生した月を含めた3か月間」に限るものとする(最近1か月以降の月、売上高等がない月、当該3か月平均と比較して売上高等が著しく低い月がある場合、当該月を除いた平均月売上高等を用いる)。
3 認定の手続き
- 認定を希望される中小企業者は、市窓口(産業振興部商工観光課、本庁舎2階55番)に認定申請書及び必要書類を提出してください。
郵送で申請する場合は、「郵送提出時確認票」を添付してください。
- 市で、申請書及びその事実を証明する書類等を審査の後、要件に該当していれば認定書を発行いたします。
- 認定書を、希望の金融機関または所在地の保証協会に提出し、経営安定関連保証を申し込みください。
4 提出書類
- 4号認定申請書 1通 押印不要
- 売上高等比較表 1通 押印不要
- 法人の場合⇒商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し 1通 電子可 個人の場合⇒直近の所得税確定申告書の写し 1通
- 郵送提出時確認票(郵送提出の場合)
申請書類様式
通常の申請書様式
業歴3か月以上1年1か月未満あるいは事業拡大があった事業者で災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
業歴3か月以上1年1か月未満あるいは事業拡大があった事業者で災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
5 注意事項
- 連絡先電話番号を必ず記載してください。
- 数値は小数点第2位以下を切り捨てて記入してください。
- 当該認定が融資を確約するものではありません。
- 当該認定とは別に金融機関及び信用保証協会で審査があります。
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