2023年04月01日 令和6年度予算残額が少なくなっておりますので、利用される場合は事前のご相談をお願いいたします。 羽島市インターンシップ推進事業費補助金の概要 羽島市では、市内企業に対する魅力や理解を学生に深めてもらうとともに、市内事業者のインターンシップを通じた社会貢献を推進するため、インターンシップを実施した事業者の経費や、インターンシップに参加した学生の経費の一部について補助金を交付いたします。 注意事項 要綱を改正し、令和2年度から補助対象経費、補助額等について変更しております。 緊急事態宣言等が発令され、人流抑制が必要な場合は、本補助金の申請と対面式のインターンシップの実施を控えて頂く場合があります。 補助対象者 羽島市内の事業所、事務所又は営業所を有する法人で雇用保険の適用事業所 ただし、風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業を除く。 市税を完納している事業所であること。 補助対象事業 学生(大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校に在籍している方)が参加するインターンシップであること。 原則として連続3日以上のインターンシップであること。(ただし、事業所等の休日などによりやむを得ない場合は除く。) 市内事業所等で実施するインターンシップであること。 インターンシップ実施時において、事業者と学生に雇用関係がないこと。 採用選考活動とは直接関係のないことを明確にし、就業体験を目的としたものであること。 (3月末までに実施されるインターンシップを対象とします。) 補助対象経費 学生のインターンシップ参加に必要とする経費(学生応援費)と、学生の受け入れに要する経費(事業者準備費)について補助します。 学生応援費 (学生に対する補助) 学生がインターンシップに参加するために必要な交通費、宿泊費、保険料 事業者準備費 (事業者に対する補助) 事業者が学生への円滑なインターンシップを実施するために要する謝金、借上料、消耗品費、外注費、印刷製本費、保険料の経費 補助額等 補助金の交付申請は、1事業者あたり1つの年度につき2回を上限とします。 1事業者あたり1つの年度につき補助金の額(学生応援費+事業者準備費)は150,000円を上限とします。 予算の範囲内で、補助金申請書の受付順に補助金を交付します。(予算がなくなり次第、受付を終了させて頂きます。) 手続きの流れ 補助金交付申請書の提出 事業者は、インターンシップを開始する10日前までに、補助金交付申請書を市に提出してください。 補助金の決定通知の送付 市は、申請内容を審査し、補助金交付決定通知書を送付します。 インターンシップの実施 事業者は、事業実施計画書に基づき、インターンシップを実施してください。 補助事業(事業の内容、学生の人数等)に変更がある場合、又は中止しようとする場合は、遅延なく(インターンシップを実施する前までに)変更承認申請を提出し、市の承認を得てください。 実績報告時に補助対象経費の支出が確認できる書類、学生への支給が確認できる書類等が必要となります。 補助金実績報告の提出 事業者は、下記のいずれか早い日までに補助金実績報告書を提出する必要があります。 インターンシップが終了した日から起算して30日を経過した日 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日 補助金の額の確定通知 市は、実績内容を精査し、補助金の額を確定のうえ、補助金確定通知書を送付します。 補助金の請求 事業者は、補助金確定通知書に基づき、補助金交付請求書を提出する必要があります。 補助金の交付 市は、補助金交付請求書に基づき補助金を交付します。 要綱・各種様式 各種様式 羽島市インターンシップ推進事業費補助金交付要綱(PDF形式:175.89KB) 補助金交付申請書 (Word形式:22.87KB) 補助金変更承認申請書 (Word形式:22.38KB) 補助金実績報告書 (Word形式:4.docx サイズ:21.75KB) 補助金交付請求書 (Word形式:17.83KB) 関連団体 岐阜県インターンシップ推進協議会は、インターンシップを希望する学生をサポートするため、岐阜県内に事業所がある企業や団体からインターンシップ受入情報を収集し、受入事業所としてホームページで公開しています。協議会では、インターンシップ受入事業所としての登録を随時受け付けていますので、ご希望の場合は下記のホームページをご参照のうえ、協議会事務局にお問い合わせください。 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町2-2 商工会議所ビル3階 電話:058-267-0930 FAX:058-267-0931 岐阜県インターンシップ推進協議会ホームページ