2021年12月15日
						
受付、記入についての詳細
    
        
            | 窓口 | 
                正木町・足近町   →   羽島消防署北分署 (正木町)名神高速道路以南  →   羽島消防署南分署 (下中町)上記以外      →   羽島消防署 (竹鼻町) | 
        
            | 受付時間 | 午前7時00分 から 午後10時00分 まで | 
        
            | 電話 | 
                羽島消防署北分署 058-393-1627羽島消防署南分署 058-398-4377羽島消防署 058-392-2993 | 
        
            | 受付、記入のご注意 |  羽島市火災予防条例第四十五条により次の設備を設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届出するものです。 第17号様式(第14条関係)
 
 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事
 
 
 
                届出は正副2部必要です。 
 
工事の範囲内に消防用設備(消火栓・防火水槽等)がある時は使用の可否を明記しておいてください。  
 
全面通行止・片側通行・夜間開放の区別を明記しておいてください。 
 
工事期間が長期間になる時、工程表を提出してもらう場合もあります。 
 
添付資料  工事場所が分かるように住宅地図をコピーしたもの。
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PDFファイルのダウンロードや印刷に時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
 
 
はじめてご利用される方へ
ここでは、羽島市の申請書類の中で現在、インターネットで配布が可能なものをpdfファイルで提供しています。
 市役所等の窓口にお越しになる前に、自宅・職場などで申請書を作成して、事前準備を行うことができます。
 なお、ご利用にあたっては、あらかじめ下記の注意事項をお読みいただいたうえ、ご利用いただきますようお願いします。
 
注意事項
    - 「申請書ダウンロード」の利用には、Acrobat Reader 4.0以降が必要です。
 市役所等の窓口で配布する申請書と同様の書式で提供するために、pdfファイル方式を採用しています。
 
 
- 申請書の様式をご確認ください。
 申請書の様式を、それぞれご確認いただいたうえで、印刷してください。
 
 
- 担当窓口にお尋ねください。
 手続きや申請書等について不明な点がありましたら、必ず利用前に担当窓口に確認してください。
 また、申請書等様式データは、予告なしに変更(修正)する場合がありますので、必ず最新版をご利用ください。