2021年12月21日
受付、記入についての詳細
窓口 |
- 正木町・足近町 → 羽島消防署北分署 (正木町)
- 名神高速道路以南 → 羽島消防署南分署 (下中町)
- 上記以外 → 羽島消防署 (竹鼻町)
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受付時間 |
午前7時00分 から 午後10時00分 まで |
電話 |
- 羽島消防署北分署 058-393-1627
- 羽島消防署南分署 058-398-4377
- 羽島消防署 058-392-2993
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受付、記入のご注意 |
羽島市火災予防条例第四十三条により、令別表第一に掲げる防火対象物(同表(十九)項及び(二十)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の七日前までに、その旨を消防長(消防署長)に届け出なければならない。
第6号様式(第11条関係)
- 届出は正副2部必要です。
- 設置者の氏名・設置場所の住所・対象物の名称・電話番号等は確実に記入してください。
- 建築確認・消防同意の日時・番号等で不明な時は消防署に相談してください。 添付資料
設置場所が分かるように住宅地図をコピーしたもの。
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PDFファイルのダウンロードや印刷に時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
はじめてご利用される方へ
ここでは、羽島市の申請書類の中で現在、インターネットで配布が可能なものをpdfファイルで提供しています。
市役所等の窓口にお越しになる前に、自宅・職場などで申請書を作成して、事前準備を行うことができます。
なお、ご利用にあたっては、あらかじめ下記の注意事項をお読みいただいたうえ、ご利用いただきますようお願いします。
注意事項
- 「申請書ダウンロード」の利用には、Acrobat Reader 4.0以降が必要です。
市役所等の窓口で配布する申請書と同様の書式で提供するために、pdfファイル方式を採用しています。
- 申請書の様式をご確認ください。
申請書の様式を、それぞれご確認いただいたうえで、印刷してください。
- 担当窓口にお尋ねください。
令和7年4月1日以降の電子申請について
令和7年3月31日付けで、ぴったりサービスでの火災予防分野における電子申請サービスが終了いたします。これに伴い、令和7年4月1日以降はLogoフォームでの申請となります。
下記をクリック、もしくはQRコードから申請フォームへ移動できます。
※Logoフォームによる電子申請は令和7年4月1日 午前9時00分~受付開始です。
申請はこちらから
