羽島市火災予防条例第四十四条により次の設備を設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届出するものです。
第10号様式(第13条関係)
九 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力五十キロワット以下のものを除く。)
十 急速充電設備(全出力五十キロワット以下のものを除く。)
十一 燃料電池発電設備(第八条の三第二項又は第四項に定めるものを除く。)
十二 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第十二条第四項に定めるものを除く。)
十三 蓄電池設備
- 届出は正副2部必要です。
- 添付資料
- 設置場所が分かるように住宅地図をコピーしたもの。
- 設置個所が分かるように平面図に記載したもの。(消防用設備等も記入する)
- 製造業者が公表している仕様書
- その他必要書類
- 設置完了に合わせて設置状況の確認をしますので、工事完了日を明記すること。
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