2023年07月28日
受付、記入についての詳細
窓口 |
- 正木町・足近町 → 羽島消防署北分署 (正木町)
- 名神高速道路以南 → 羽島消防署南分署 (下中町)
- 上記以外 → 羽島消防署 (竹鼻町)
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受付時間 |
午前7時00分 から 午後10時00分 まで |
電話 |
- 羽島消防署北分署 058-393-1627
- 羽島消防署南分署 058-398-4377
- 羽島消防署 058-392-2993
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受付、記入のご注意 |
羽島市火災予防条例第四十四条により次の設備を設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届出するものです。
第9号様式(第13条関係)
二 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
三の二 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が三百五十キロ以上の厨房設備
四 入力七十キロワット以上の温風暖房機(風洞を使用しないものにあっては、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。)
五 ボイラーまたは入力七十キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令第一条第三号に定めるものを除く。)
六 乾燥設備(個人の住居は除く。)
七 サウナ設備(個人の住居は除く。)
七の二 入力七十キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
八 火花を生ずる設備
八の二 放電加工機
- 届出は正副2部必要です。
- 添付資料
- 設置場所が分かるように住宅地図をコピーしたもの。
- 設置個所が分かるように平面図に記載したもの。(消防用設備等も記入する)
- 製造業者が公表している仕様書
- その他必要書類
- 設置完了に合わせて設置状況の確認をしますので、工事完了日を明記すること。
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PDFファイルのダウンロードや印刷に時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
はじめてご利用される方へ
ここでは、羽島市の申請書類の中で現在、インターネットで配布が可能なものをpdfファイルで提供しています。
市役所等の窓口にお越しになる前に、自宅・職場などで申請書を作成して、事前準備を行うことができます。
なお、ご利用にあたっては、あらかじめ下記の注意事項をお読みいただいたうえ、ご利用いただきますようお願いします。
注意事項
- 「申請書ダウンロード」の利用には、Acrobat Reader 4.0以降が必要です。
市役所等の窓口で配布する申請書と同様の書式で提供するために、pdfファイル方式を採用しています。
- 申請書の様式をご確認ください。
申請書の様式を、それぞれご確認いただいたうえで、印刷してください。
- 担当窓口にお尋ねください。
手続きや申請書等について不明な点がありましたら、必ず利用前に担当窓口に確認してください。
また、申請書等様式データは、予告なしに変更(修正)する場合がありますので、必ず最新版をご利用ください。
令和7年4月1日以降の電子申請について
令和7年3月31日付けで、ぴったりサービスでの火災予防分野における電子申請サービスが終了いたします。これに伴い、令和7年4月1日以降はLogoフォームでの申請となります。
下記をクリック、もしくはQRコードから申請フォームへ移動できます。
※Logoフォームによる電子申請は令和7年4月1日 午前9時00分~受付開始です。
申請はこちらから
