2021年12月15日
受付、記入についての詳細
窓口 |
消防署及び各分署 |
受付時間 |
午前7時00分より午後 10時まで |
電話 |
本署058-392-2993 内線(214/224) |
各分署受付時間 |
北分署 393-1627 南分署 398-4377 午前7時00分より午後 10時まで |
受付、記入のご注意 |
羽島市火災予防条例第四十五条により次の設備を設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届出するものです。
第14号様式(第14条関係)
二 煙火(がん具用煙火を除く。)の打ち上げ又は仕掛け
- 届出は正副2部必要です。
- 火薬の消費量により許可申請が必要になります。
関係法令 火薬類取締法第二五条
火薬類取締法施行規則第四十八・第四十九条
- 添付資料
設置場所が分かるように住宅地図をコピーしたもの。
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PDFファイルのダウンロードや印刷に時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
はじめてご利用される方へ
ここでは、羽島市の申請書類の中で現在、インターネットで配布が可能なものをpdfファイルで提供しています。
市役所等の窓口にお越しになる前に、自宅・職場などで申請書を作成して、事前準備を行うことができます。
なお、ご利用にあたっては、あらかじめ下記の注意事項をお読みいただいたうえ、ご利用いただきますようお願いします。
注意事項
- 「申請書ダウンロード」の利用には、Acrobat Reader 4.0以降が必要です。
市役所等の窓口で配布する申請書と同様の書式で提供するために、pdfファイル方式を採用しています。
- 申請書の様式をご確認ください。
申請書の様式を、それぞれご確認いただいたうえで、印刷してください。
- 担当窓口にお尋ねください。
手続きや申請書等について不明な点がありましたら、必ず利用前に担当窓口に確認してください。
また、申請書等様式データは、予告なしに変更(修正)する場合がありますので、必ず最新版をご利用ください。