軽減と減免
低所得世帯に対する軽減(申請は不要ですが、所得の申告が必要です)
年間の所得が一定額以下の世帯には、国民健康保険税の均等割額や平等割額が軽減されます。
この軽減の判定は、確定申告や市民税申告に基づいて国保加入世帯の所得や扶養の状況を確認します。このため、国保加入者や国保加入者がいる世帯の世帯主は、収入の有無にかかわらず申告してください。世帯に申告がなく所得のわからない方が一人でもいると、所得が少ない場合でも軽減が適用されません。
令和7年度 軽減対象世帯と軽減の内容
保険税が軽減となる世帯 |
軽減の内容 |
前年中の所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の世帯
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均等割額と平等割額の7割
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前年中の所得が43万円+(30万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の世帯 |
均等割額と平等割額の5割
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前年中の所得が43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の世帯
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均等割額と平等割額の2割
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国保に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。
世帯に後期高齢者医療保険へ移行した元国保加入者がいる場合は、その人数と所得も含めて判定します。
軽減判定所得は総所得金額及び山林所得並びに分離課税所得(譲渡所得、配当所得等)の合計額です。分離課税の退職所得は含まれません。
軽減判定所得には以下の特例を適用します。
- 基礎控除43万円は適用しない。
- 1月1日時点で65歳以上の方は公的年金所得から15万円を差し引く。
- 事業主の事業所得に専従者控除は適用しない。また、事業専従者は当該事業から受ける給与所得の金額はないものとする。
- 雑損失の繰越控除は適用する。(住民税と繰越額が異なる場合があります。)
- 土地・建物等の分離課税の譲渡所得は特別控除前の金額。
非自発的失業者に対する軽減(申請が必要です)
倒産、解雇、雇用契約満了等、やむを得ない理由で離職した方で、国民健康保険に加入した方は、国民健康保険税が軽減となる場合があります。(雇用保険受給資格者証の理由コードが該当となる場合に限られます。)
詳しくは、こちらをご覧ください。(国民健康保険税の離職軽減)
未就学児の均等割の軽減(申請は不要です)
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児に対する均等割を5割減額します。7,5,2割軽減世帯に属する未就学児については、軽減後の税額から5割減額します。
市税の猶予制度
国民健康保険税の減免(申請が必要です)
傷病、廃業、火災等の特段の事情によって、総所得金額が前年と比較して著しく減少したことにより、保険税の納付が困難となった世帯に向けた「減免制度」があります。
申請希望の方は、事前に窓口もしくは電話にてご相談下さい。
産前産後期間の軽減(申請が必要です)
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度です。
詳しくはこちらをご覧ください(国民健康保険税の産前産後期間軽減制度)
後期高齢者医療制度への移行に伴う特例
旧被扶養者に対する減免(申請が必要です)
社会保険等の被用者向け健康保険から後期高齢者医療保険に移行した加入者とともに社会保険等から離脱した65歳から74歳までの扶養家族を「旧被扶養者」といいます。旧被扶養者が国民健康保険に加入した場合、申請により国民健康保険税の一部を減免します。申請は、初年度のみ必要です。
平等割の緩和措置(申請は不要です)
国民健康保険に加入している世帯で、加入者が後期高齢者医療保険へ移行することに伴い2人世帯から1人世帯となった世帯を特定世帯といい、特定世帯となった後5年間は平等割額の2分の1を、その後3年間は平等割額の4分の1を減額します。