2023年05月18日
非自発的理由による離職者が対象
倒産・解雇・雇い止めなど非自発的理由による離職をした方は、一定の期間、国民健康保険税が軽減される場合があります。
対象者
離職日時点に65歳未満で、公共職業安定所(ハローワーク)から交付された、雇用保険受給資格者証の第1面「12.離職理由」欄「理由コード(2ケタ)」が下記に該当する方が対象です。
「11」 「12」 「21」 「22」 「31」 「32」 「23」 「33」 「34」
期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末までが対象です。ただし、再就職して社会保険等に加入する場合はその時点までとなります。
内容
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定します。
軽減の対象者は前年給与所得の30/100を課税対象所得とみなして所得割額の計算を行います。(同じ世帯でも軽減対象でない被保険者の所得は、通常どおりの所得で計算します。)
(例)前年の給与収入 6,000,000円 の場合
給与所得に換算すると、4,260,000円 となり、
4,260,000円 × 30/100 = 1,278,000円・・・この金額に対して所得割額を計算します。
また、医療給付の自己負担限度額の所得区分判定についても、対象者の前年給与所得の30/100を基準として算定します。
手続き
次のものをご用意いただき国民健康保険の担当窓口(本庁舎1階20番窓口)で手続きをしてください。
- 雇用保険受給資格者証(原本)または、雇用保険受給資格通知
- 本人確認資料(運転免許証等)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの(マイナンバーカード、または通知カード等)