2022年09月08日
羽島市の国民健康保険加入者が死亡したとき、葬儀を行った方に5万円が支給されます。
ただし、国民健康保険以外の他の健康保険の資格喪失後3か月以内の場合、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は、羽島市の国保からは支給されませんのでご注意ください。
受付、記入についての詳細
窓口 |
保険年金課 国保年金係(1階 20番窓口) |
受付時間 |
平日 午前8時45分から午後4時45分まで
毎月第2・第4日曜日 午前8時45分から正午まで
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電話 |
058-392-1111 内線 2263 |
申請時に必要なもの |
- 葬儀を行った方の預金通帳(振込口座がわかるもの)
- 葬儀を行った方の本人確認書類(運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等顔写真のついたもの。顔写真のついたものがない場合は、官公署から発行された氏名と生年月日または氏名と住所が記載されているもの(納付書・送付書等)2点)
- 喪主であることが確認できるもの(葬儀の領収書、会葬のお礼状等)
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受付、記入のご注意 |
葬儀を行った方以外の申請には委任状が必要です。
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(注意)申請が葬儀を行った日の翌日から2年を経過しますと時効となり支給されませんのでご注意ください。