2021年04月01日
医療費が高額になったとき
高額療養費制度
国民健康保険加入者が医療機関等にかかり、同じ人が同じ月内に支払った自己負担額が高額になった場合、自己負担額の限度額(下表)を超えた分は、申請により後から支給(返金)されます。
- 70歳未満の人は、月ごと、人ごと、病院ごと、医科・歯科ごと、外来・入院ごとの各区分で、以下の表を超えた分を支給します。なお、同じ世帯の被保険者で1か月に2回以上、各区分において21,000円以上の自己負担がある場合は、合算して世帯の限度額を超えた分を支給します。
- 70歳から74歳の人は、月ごと、人ごとのうち
(1)70歳から74歳までの被保険者の外来分を個人単位で合算し、個人単位限度額以上の支払分を支給します。
(2)70歳から74歳の被保険者の入院分と外来分(⒈の限度額)を全て合算し、世帯単位限度額以上の支払分を支給します。
- 70歳未満の人と70歳から74歳までの人が同じ世帯にいる場合は、2.の(1)と(2)の計算をした後に70歳未満の被保険者の合算対象分(1.での区分においての自己負担額21,000円以上)と上記2.の限度額を合算し、世帯全体限度額以上の支払分を支給します。
高額療養費の該当者には、診療月より約2カ月以降に案内文を送付します。以下のものをご持参のうえ、申請手続きをしてください。
ご持参いただくもの
- 医療機関等の領収書
- 預金通帳(振込口座がわかるもの)
- 保険証
- 本人確認書類(運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)
支給申請の簡素化
令和6年1月より、高額療養費の申請の簡素化の受付を開始しました。
簡素化の申請を行うと、その後高額療養費に該当した場合、指定された口座に高額療養費を振り込みます。
毎回の来庁や申請が不要になるため便利です。
※簡素化の申請を行うためには、国民健康保険税の滞納がないことが条件です。
※簡素化の申請を行ったあとでも、以下の条件をひとつでも満たすと簡素化は自動で解除されます。
国民健康保険税を滞納した場合
世帯主変更した場合
登録した口座に振り込めなくなった場合
登録の内容に偽りその他不正があった場合
簡素化申請を希望する場合は、以下の申請書を保険年金課まで郵送してください。
簡素化申請書( pdf形式:518KB)
kansokasinseishokinyurei(簡素化申請書 記入例 pdf形式:303KB)
高額療養費の自己負担限度額(70歳未満)
区分 |
自己負担限度額(世帯単位) |
住民税課税世帯(ア)
(注1) 旧ただし書き所得901万円超
|
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(注2)(140,100円) |
住民税課税世帯(イ)
(注1) 旧ただし書き600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(注2)(93,000円) |
住民税課税世帯(ウ)
(注1) 旧ただし書き210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(注2)(44,400円) |
住民税課税世帯(エ)
(注1) 旧ただし書き210万円以下 |
57,600円
(注2)(44,400円) |
住民税非課税世帯(オ) |
35,400円
(注2)(24,600円) |
(注1) 旧ただし書き所得=総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額
高額療養費の自己負担限度額(70歳から74歳)
区分 |
自己負担限度額
外来(個人単位) |
自己負担限度額
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者3.
課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(注2) (140,100円) |
現役並み所得者2.(注5)
課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(注2) (93,000円) |
現役並み所得者1.(注5)
課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(注2) (44,400円) |
一般
課税所得145万円未満等
|
18,000円
(注6) (年間上限144,000円) |
57,600円
(注2) (44,400円) |
低所得者2.(注3) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1.(注4) |
8,000円 |
15,000円 |
- (注2) 過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の限度額
- (注3) 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の人で、低所得者1.以外の人
- (注4) 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の人で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
- (注5) 課税所得が145万円以上で70歳以上の加入者の収入が2人以上で520万円以上、1人の場合383万円以上の人
課税所得=各収入金額から給与所得控除等を控除したもの(総所得金額等)
- (注6) 8月から翌年7月までの累計額に対しての限度額
限度額適用認定証
医療費(保険診療分)が入院等により高額になりそうな場合、あらかじめ医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示すると同じ人が同じ月内に同一医療機関に支払う一部負担金が自己負担限度額までになります。「限度額適用認定証」の交付を希望する人は、申請をしてください。
70歳以上の人で住民税課税世帯(区分が、現役並み所得者3.又は一般)の場合は、「被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなるため、申請は不要です。
また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ご持参いただくもの
- 保険証
- 本人確認書類(運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)
- 医療機関の領収書(70歳未満、かつ過去1年間の入院が91日以上の方)
注意事項
- 国民健康保険税の滞納がある場合は、完納後の申請になります。
- 世帯内に前年(又は前々年)所得が不明の人がいる場合、所得判明後の申請になります。
- 毎年(8月)に更新の手続きが必要ですが、7月から更新手続ができます。
- 限度額適用認定証は、申請した月の初日から有効となります。
高額医療・高額介護合算療養費制度
国民健康保険に加入している世帯で、8月から翌年7月までの1年間でかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合は、該当する世帯に翌々年にお知らせしますので、申請していただき超えた金額を支給します。
70歳未満の人
区分 |
限度額 |
住民税課税世帯(ア)
旧ただし書き所得901万円超(注1) |
212万円 |
住民税課税世帯(イ)
旧ただし書き所得600万円超~901万円以下(注1) |
141万円 |
住民税課税世帯(ウ)
旧ただし書き所得210万円超~600万円以下(注1) |
67万円 |
住民税課税世帯(エ)
旧ただし書き所得210万円以下(注1) |
60万円 |
住民税非課税世帯(オ) |
34万円 |
(注1) 旧ただし書き所得=総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額
70歳以上74歳の人
所得区分 |
限度額 |
現役並み所得者3.
課税所得690万円以上 |
212万円 |
現役並み所得者2.(注1)
課税所得380万円以上690万円未満 |
141万円 |
現役並み所得者1.(注1)
課税所得145万円以上380万円未満 |
67万円 |
一般
課税所得145万円未満等
|
56万円 |
低所得者2.(注2)
|
31万円 |
低所得者1.(注3) |
19万円 |
- (注1) 課税所得が145万円以上で70歳以上の加入者の収入が2人以上で520万円以上、1人の場合383万円以上の人 課税所得=各収入金額から給与所得控除等を控除したもの(総所得金額等)
- (注2) 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の人で、低所得者1.以外の人
- (注3) 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の人で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人