保険証を提示せずに受診したときは申請を
医療機関等で治療を受ける場合は、毎回保険証又はマイナンバーカードと連携済みの保険証を提示する必要があります。
保険証を提示せずに治療を受けた場合、治療費の全額が自己負担になります。
しかし、その事由が緊急その他やむをえない場合は、申請することによって支払った医療費の保険給付分が払い戻されることがあります。
該当する人は、申請手続きをしてください。
申請に必要な物
治療内容のわかる領収書、保険証、預金通帳(振込口座がわかるもの)
本人確認書類(注1)、個人番号が確認できるもの(注2)
- (注1)本人確認書類は、運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等
- (注2)マイナンバーが確認できるものは、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票