2023年06月20日
羽島市の国民健康保険に加入している方が、以下の事例に該当した場合、該当した保険給付分を羽島市の国民健康保険に返納しなければなりません。
該当者には、世帯主あてに羽島市国民健康保険からお知らせしますので、同封の納付書に書かれた金額を必ず納めてください。
- 羽島市国民健康保険の資格喪失後に受診した場合
- 一部負担金割合が変更した場合
- 修正申告により一部負担金割合や自己負担限度額が変更した場合
1.羽島市国民健康保険の資格喪失後に受診した場合
会社の社会保険に加入(もしくは扶養家族に認定)したり他の市町村に転出された後、羽島市の国民健康保険での資格確認(被保険者証、資格情報が切り替わる前のマイナ保険証)により医療機関を受診した場合、保険給付費分(7割や7割に加え高額療養費により羽島市国民健康保険が負担した分など)を羽島市の国民健康保険に返納いただくことになります。
羽島市国民健康保険に返納いただきましたら、診療報酬明細書をお渡ししますので、納付書と一緒に社会保険(もしくは健康保険組合)等に請求してください。同額の払い戻しを受けることができます。
注意:以下の方は、上記負担割合を読み替えてください。
- 小学校入学前のお子さん・・・3割を2割、7割を8割
- 70歳以上の方(一定以上の収入がある場合は除きます)・・・3割を2割、7割を8割
羽島市の国民健康保険資格喪失後に医療機関を受診する場合
新しい社会保険等から資格確認書や資格情報のお知らせが手元に届くあるいはマイナ保険証が新しい社会保険等の資格に切り替わるまでは、お手数ですが医療機関に10割をお支払いください。新しい社会保険等に切り替わりましたら、受診した医療機関に申し出ることで、10割分から一部負担金を引いた額が返金されます。
2.一部負担金割合が変更した場合
一部負担金割合が3割であるにもかかわらず、2割を支払った場合は、差額の1割を返納してください。
3.修正申告により一部負担金割合や自己負担限度額が変更した場合
過年度以前の所得を修正申告すると、一部負担金割合や高額療養費における自己負担限度額も過去に遡って変更になる場合があります。
遡って変更となる場合、修正申告の対象となった期間に受診した保険給付費分について、申告前と申告後の一部負担金割合や高額療養費における自己負担限度額の差額を羽島市の国民健康保険に返納いただくことになります。
注意:一部負担金割合や高額療養費における自己負担限度額区分は、前年1月から12月の収入をもとに、翌年8月からの1年間適用します。
申告の内容が複数年に渡る場合は複数年分適用となります。