2023年06月20日
1.羽島市国民健康保険の資格喪失後に受診した場合
羽島市の国民健康保険に加入している方が医療機関にかかられる際、窓口で国民健康保険証を提示すると、患者様のご負担は3割となり、残りの7割は羽島市の国民健康保険から医療機関へ支払われます。
一方で、会社の社会保険に加入(もしくは扶養家族に認定)したり他の市町村に転出されると、会社の社会保険に加入した日や他の市町村に転入した日からは、羽島市が交付した国民健康保険証は使用できません。
ところが、会社の社会保険加入直後や転入直後に新しい保険証が手元に届かないということで、羽島市が交付した国民健康保険証を医療機関へ提示すると、医療機関が引き続き医療費の7割を羽島市の国民健康保険へ請求してしまうことになります。こうなると、本来会社の社会保険(もしくは健康保険組合等)や転入先の国民健康保険から支払われるべき医療費の7割分が、羽島市の国民健康保険から医療機関に支払われてしまうことになります。
この場合、7割分の医療費は、患者様から羽島市の国民健康保険へお返ししていただかなければなりません。7割分の医療費を国民健康保険に返納していただいた後は、その金額を社会保険(もしくは健康保険組合等)に請求することで、同額の払い戻しを受けることができます。該当者には、羽島市の国民健康保険からお知らせしますので、同封の納付書に書かれた金額を必ず納めてください。
会社に就職(もしくは扶養家族に認定)したり他の市町村に転出され、新しい保険証がお手元に届くまで
は、お手数ですが医療機関に10割をお支払いいただき、保険証が届きましたらその医療機関に新しい保険証を提示してください。提示することで、医療機関から7割が還付されます。
払い戻しの手続に必要なもの
- 返納していただいた領収書(羽島市役所保険年金課までご持参ください)
- 診療報酬明細書(領収書を提示いただきましたら、窓口で交付します)
注意:以下の方は、上記負担割合を読み替えてください。
- 小学校入学前のお子さん・・・3割を2割、7割を8割
- 70歳以上の方(一定以上の収入がある場合は除きます)・・・3割を2割、7割を8割
2.一部負担金割合が変更した場合
一部負担金割合が3割であるにもかかわらず、2割を支払った場合は、差額の1割を返納してください。
該当者には、羽島市の国民健康保険からお知らせしますので、同封の納付書に書かれた金額を必ず納めてください。
3.修正申告により一部負担金割合や自己負担限度額が変更した場合
過年度以前の所得を修正申告すると、一部負担金割合や高額療養費における自己負担限度額も過去に遡って変更になる場合があります。
遡って変更となる場合、修正申告の対象となった期間に受診した診療費について、申告前と申告後の一部負担金割合や高額療養費における自己負担限度額の差額を羽島市の国民健康保険に返納いただくことになります。
該当者には、羽島市の国民健康保険からお知らせしますので、同封の納付書に書かれた金額を必ず納めてください。
注意・・・一部負担金割合や高額療養費における自己負担限度額区分は、前年1月から12月の収入をもとに、翌年8月からの1年間適用します。
申告の内容が複数年に渡る場合は複数年分適用となります。