2022年09月08日
入院したときの食事代
入院時食事療養費標準負担額制度
羽島市の国民健康保険加入者が入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を自己負担することとなります。
入院時に自己負担する食事代は、以下のとおりです。
- 標準負担額対象者(下記の人以外):1食510円
- 標準負担額減額対象者
70歳未満 非課税世帯 :1食240円〔過去12か月の入院日数が90日を越えたとき:1食190円〕
70歳以上 低所得2.(注意1) :1食240円〔過去12か月の入院日数が90日を越えたとき:1食190円〕
低所得1.(注意2) :1食110円
- 注意1 同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人で、低所得1.以外の人
- 注意2 同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
標準負担額減額認定証(又は限度額適用・標準負担額減額認定証)
標準負担額減額対象者が食事代の減額を受けるには、標準負担額減額認定証(又は限度額適用・標準負担額減額認定証。以下、標準負担額減額認定証といいます)の交付を受ける必要があります。
羽島市が交付した標準負担額減額認定証を医療機関に提示することにより、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合の91日目から食事代が減額されます。ただし、有効期限は7月31日までですので、8月以降も必要とする場合は再度の手続きが必要です。
注意事項
- 標準負担額減額認定証交付日が1日の場合はその月から、2日以降の場合は翌月1日より使用可能です。そのため、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合の91日目から、標準負担額減額認定証適用日の前日までの分は、医療機関の領収書を持参の上、申請ください。
- 標準負担額減額対象者以外の人は、1食510円の自己負担額となりますので、標準負担額減額認定証の申請は必要ありません。
- 標準負担額減額対象者で、やむを得ず減額認定証の提示ができず、一般の標準負担額を支払った時は申請することにより差額を支給します。詳しくは、入院時食事療養費差額支給申請書を参照ください。
ご持参いただくもの
- 被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 本人確認書類(注意1)
- マイナンバーが確認できるもの(注意2)
- 医療機関の領収書(70歳未満の非課税世帯の人または70歳以上の低所得2.の人で、過去1年間の入院日数が90日を超えた人
- 注意1 本人確認書類は、運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等
- 注意2 マイナンバーが確認できるものは、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票のみ。)
療養病床入院時の食事代・居住費
65歳以上の高齢者が療養病床に入院するときは、食事代・居住費の一部を自己負担することとなります。
自己負担額は下記のとおりです。減額を受けるためには、申請が必要です。
- 一般(下記以外の人)
食事代(1食あたり)510円
居住費(1日あたり)370円
- 住民税非課税世帯および低所得2.(注意1)
食事代(1食あたり)240円
居住費(1日あたり)370円
- 低所得1.(注意2)
食事代(1食あたり)140円
居住費(1日あたり)370円
- 注意1 同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人で、低所得1.以外の人
- 注意2 同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人