2024年12月02日

    国民健康保険加入者や後期高齢者が、交通事故等加害者の行為により保険診療を受けるとき(第三者行為)

     交通事故など第三者から傷害を受け、医療機関などで治療を受けた場合、被害者に重大な過失がない限り加害者が治療費を負担することになります。しかし、加害者が経済的な理由などですぐにその治療費を支払えない場合、結果的に被害者が迷惑を被ってしまいます。

     このため、国民健康保険ではこうした場合、加害者に代わって治療費を立て替え、後で加害者から返済してもらう制度を設けています。

     交通事故などで保険診療を受けるときは、必ず事前に必要な書類を添えてお届けください。

     なお、後期高齢者医療制度で医療を受ける場合も同じ制度がありますので、詳しくは岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

    届け出に必要な書類

     第三者の行為による被害届、承諾書、同意書、誓約書、事故発生状況報告書、事故証明書、人身事故証明書入手不能理由書、本人確認書類(運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)を持参してください。

     なお、保険会社の方が代理で届け出る場合は、岐阜県国民健康保険団体連合会ホームページの様式をご利用ください。

    補足

    • 事故証明書は、自動車安全運転センターで発行されます。
    • 次のいずれかにあたる場合、人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要です。
    1. 事故証明書が「物件事故」扱いの場合
    2. 事故証明書が発行されていない場合
    3. 事故証明書に負傷した被害者が記載されていない場合

    届け出に必要な書類(国民健康保険の方)

    国民健康保険加入者や後期高齢者が、仕事中や通勤途中のケガ等により診療を受けるとき

      仕事中のけが、仕事が原因の病気(職業病)、また、通勤途中に起きた事故が原因のけがや病気は「労働災害」と言います。
     労働災害には、「労災保険」(労働者災害補償保険法)が適用され、国民健康保険や後期高齢者医療保険では治療を受けることはできません。
      「労働災害」は「使用者(元請)に責任」があり、法律によって国民健康保険や後期高齢者医療保険が行う保険給付とは区別されています。
     一人親方や事業主、家族従事者でも、労災保険に「特別加入」することができます。万が一の事故にそなえ「労災保険」に加入しましょう。