交通事故など第三者から傷害を受け、医療機関などで治療を受けた場合、被害者に重大な過失がない限り加害者が治療費を負担することになります。しかし、加害者が経済的な理由などですぐにその治療費を支払えない場合、結果的に被害者が迷惑を被ってしまいます。
このため、国民健康保険ではこうした場合、加害者に代わって治療費を立て替え、後で加害者から返済してもらう制度を設けています。
交通事故などで保険診療を受けるときは、必ず事前に必要な書類を添えてお届けください。
なお、後期高齢者医療制度で医療を受ける場合も同じ制度がありますので、詳しくは岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。