2022年09月08日 海外療養費の請求 海外渡航中に、病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で受診した場合、帰国後申請することで支払った金額の一部を支給します。 日本で保険適用となる治療のみが対象です。 医療機関へ支払った日の翌日から2年を経過すると時効により請求できなくなります。 診療目的で渡航した場合は支給の対象にはなりません。 申請時に必要なもの 書類等 注意事項 1 療養費支給申請書 月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに各1部 2 診療内容明細書(FormA)及びその日本語訳 月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに各1部 3 領収明細書(FormB、FormC)及びその日本語訳(注意) 月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに各1部 歯科の場合FormCを使用してください。 4 医療機関の領収書(原本)及びその日本語訳(注意) 5 その他診療内容が確認できる書類すべてとその日本語訳(注意) 6 国民健康保険証 7 パスポート(原本) 日本での出入国について、パスポートにスタンプ(証印)がない場合は、航空券など渡航履歴が確認できる書類が別途必要です。 8 振込口座がわかるもの 9 マイナンバー(個人番号)のわかるもの 10 調査に関わる同意書 受診者ごとに必要です。 (注意)日本語訳は、翻訳者の住所、氏名を記載してください。また、翻訳にかかった費用は支給対象外です。 各様式 (療養費支給申請書.pdf サイズ:97.88KB) (診療内容明細書FormA.pdf サイズ:21.24KB) (診療内容明細書FormA日本語訳.pdf サイズ:30.66KB) (領収明細書FormB.pdf サイズ:13.00KB) (領収明細書FormC.pdf サイズ:10.28KB) (領収明細書日本語訳.pdf サイズ:30.05KB) (調査に関わる同意書.pdf サイズ:132.87KB)