災害によって発生した廃棄物にかかる処理手数料は、減免を受けられることがあります。必要書類を準備し、環境事業課へ申請してください。
ただし、り災した建物を解体業者や建設業許可業者が解体することにより生じた解体廃棄物は、建物の用途にかかわらず「産業廃棄物」になるため、受け入れはできません。
 
提出書類
    - 一般廃棄物処理手数料減免申請書(第20号様式)
- り災証明など、減免申請の理由を明らかにする書類
 
手続きの流れ
    - り災証明をご準備ください。り災証明の発行については、次のページをご確認ください。り災証明願
- り災証明を添えて、「一般廃棄物処理手数料減免申請書(第20号様式)」を環境事業課へ提出してください。
- 後日に「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」を発行します。
- 家庭系ごみを出される場合は、「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」を持って、それぞれ指定の搬入施設へ直接搬入してください。地域の集積所に出すことはできません。
 ご自身で搬入できない場合や事業系ごみを出される場合は、「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」を受け取った後、羽島市一般廃棄物収集運搬許可業者にご相談ください。収集運搬許可業者の連絡先等は、次のページをご確認ください。一般廃棄物収集運搬許可の一覧
 
可燃ごみの直接搬入施設
山田組積替施設
所在地
搬入時間
    
        
            | 曜日 | 時間 | 
        
            | 平日 | 9時から12時まで、13時から15時30分まで | 
        
            | 土曜日 | 9時から11時まで | 
    
 
可燃ごみを搬入するには、別途「一般廃棄物(可燃ごみ)搬入承認証」が必要です。環境事業課で申請手続きを行ってください。
 
不燃ごみの直接搬入施設
資源物ストックヤード
所在地
搬入時間
    
        
            | 曜日 | 時間 | 
        
            | 水曜日から日曜日 | 9時から12時まで、13時から16時まで | 
    
 
粗大ごみの直接搬入施設
所在地
搬入時間
    
        
            | 曜日 | 時間 | 
        
            | 月曜日から土曜日 | 9時から12時まで、13時から15時30分まで | 
    
 
粗大ごみを搬入するには、前日までに予約が必要です。
 
予約専用電話番号
予約受付時間
月曜日から金曜日の9時から16時まで(祝日、年末年始を除く)
 
搬入する際の注意事項
    - 分別のルールに従って搬入してください。詳しくは、「ごみの出し方ハンドブック」または次のページをご確認ください。ごみの出し方
- 可燃ごみと不燃ごみを搬入する際は、45リットル以内の中身の見える透明な袋に入れて出してください。有料化後の指定ごみ袋や手数料納付済みシールは必要ありません。
- 可燃ごみは、1回につき200キログラムまで、1日につき3回まで搬入することができます。
- 粗大ごみを搬入するには、事前の予約が必要です。
- 粗大ごみの搬入は、1回につき5点まで、1週間に1度までになります。
- 粗大ごみ処理券の貼付は必要ありません。
- 業者に依頼した際の収集運搬費については、り災者の負担となります。