2023年04月01日
受付、記入についての詳細
窓口 |
消防本部予防課危険物係(消防本部2階) |
受付時間 |
午前 8時30分より 午後 5時15分まで (土・日・祝日及び年末年始を除く) |
電話 |
058-392-2601 内線 321・322 |
受付、記入のご注意 |
申請書は2部提出してください。
下記事項をご確認ください。
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内容
危険物施設において、液体の危険物を貯蔵し又は取扱うタンクは、施設の安全性を確保するため、材質、板厚などに一定の基準が定められており、あらかじめ消防本部が実施する検査に合格しなければ、危険物施設のタンクとして使用することができません。
このとき行う検査を「完成検査前検査」といい、原則として水張・水圧検査を受ける者が市長へ申請してください。
【根拠条文 法第11条の2、危政令第8条の2】
(補足)製造所及び一般取扱所に設置する容量が指定数量の1月5日未満である液体の危険物タンクは、完成検査前検査の対象から除かれますが、申請者の要望があれば検査します。
手続き
- 申請書を2部予防課に提出し、書類審査を受けます。
- 手数料(申請するタンクの容量、検査の種別により異なります。)を納付書により納入し、検査方法、検査日時及び場所の打合せをします。
- 検査に合格すると、後日、羽島市長名のタンク検査済証(申請書の1部に添付されます。)及びタンクプレートが交付されます。
【関係条文 危規則第6条の4 市危規則第5条】
記入上の注意
〈申請者〉
原則として設置者ですが、設置者、設置場所、製造所等の区分並びに設置又は変更の許可年月日及び許可番号の各欄が未定の場合は、タンクの製造者とします。
添付資料等
- 容量計算書
- タンクの構造図
- タンクの構造明細書(羽島市以外で設置又は変更の許可を受けた製造所等に使用するタンクを羽島市で検査を受けようとするとき。)