2020年06月25日

    特定疾病は、厚生労働大臣が定める以下の疾病をいいます。

    • 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
    • 血友病(血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害)
    • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

    この疾病に関する診療を受けた場合には、保険医療機関等へ支払う金額は入院・外来ごと、医療機関ごとに、ひと月に1万円が限度額となります。

    ただし、70歳未満の人で「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の認定を受けている人で上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得が、600万円を超える世帯)は限度額が2万円になります。

    申請手続きについては、こちらをご覧ください。