2023年10月03日
セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))
セーフティネット保証制度とは中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づくもので、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。羽島市では、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の認定業務を開始しました。
令和5年10月1日の認定申請以降は、資金使途が借換に限定されています。現在の認定期間など、詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。
(中小企業庁)セーフティネット保証制度について
(補足)認定書の有効期間は30日間です。
1 認定対象となる中小企業者
次のいずれにも該当すること
- 申請者が、羽島市において1年間以上継続して事業を行っていること
- 経済産業大臣が指定した災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあたっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(補足)前年比較対象月が新型コロナの影響を受けている場合は、前々年同月と比較してください。
(補足)運用が緩和され、創業1年未満や最近1年以内に店舗や業容を拡大してきた事業者も該当となりました。
2 認定の手続き
- 認定を希望される中小企業者は、市窓口(産業振興部商工観光課、市役所2階)に認定申請書及び必要書類を提出してください。
郵送で申請する場合は、「郵送提出時確認票」を添付してください。
- 市で、申請書及びその事実を証明する書類等を審査の後、要件に該当していれば認定書を発行いたします。
- 認定書を、希望の金融機関または所在地の保証協会に提出し、経営安定関連保証を申し込みください。
3 提出書類
- 4号認定申請書 1通 押印不要
- 売上高等比較表 1通 押印不要
- 法人の場合⇒商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し 1通 電子可
個人の場合⇒直近の所得税確定申告書の写し 1通
- 郵送提出時確認票 (郵送提出の場合)
4 認定基準の運用緩和
最近1年以内に店舗増加や業容変更により売上高等が拡大した方や創業1年未満3か月以上の方で、単純に前年との売上高等の比較ができない場合でも、次の3つの売上高等に関する要件のいずれかで確認できるように運用が緩和されました。運用緩和の適用を受けて申請する場合は、以下のいずれかの申請様式を利用してください。
5 注意事項
- 連絡先電話番号を必ず記載してください。
- 数値は小数点第2位以下を切り捨てて記入してください。
- 当該認定が融資を確約するものではありません。
- 当該認定とは別に金融機関及び信用保証協会で審査があります。
関連リンク